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|  加算によるベースアップがその程度可能という意味にしか過ぎない ( No.1 ) |  | 日時: 2024/04/10 10:39名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o8SOkRUY
 
>これは、加算を活用してそれぞれの年度でベースアップを行いなさいということですよね?
 というより、今回の新加算で令和6年度2.5%、令和7年度2.0%のベースアップが可能ですという意味にしか過ぎません。仮に今年度の加算算定分の一部をストックして繰り越して来年度に支給するということをしない場合は、来年度は2.0%のベースアップはできなくなりますが、そうなっても不可ではありません。
 
 >加算とは別の原資で、2.5%や2.0%のベースアップを行いなさいという意味ではないですよね?
 
 違います。国といえどもそのような指示命令はできません。
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