派遣料金の値上げ分等に充当可能です ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/17 07:40
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:uPk8C/e.
- 平成 29 年度介護報酬改定に関する Q&A (平成 29 年3月 16 日)
問5 キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Vによる昇給の仕組みの対象となるか。
(答)キャリアパス要件Vによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介護職員処遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。新加算(T)の取得に当たっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Vについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。
↑派遣料金の値上げ分等に充当可能ですね
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