勘違いな理解であればすみません ( No.1 ) |
- 日時: 2021/01/25 16:56
- 名前: K ID:5arkc7Y2
- 勝手な解釈になりますが参考資料の令和3年度介護報酬改定における改定事項について90ページの3.⑴�P通所系サービス等における口腔機能向上の取り組みの寿実からですが
><口腔・栄養スクリーニング加算(�U)> ○ (※栄養アセスメント加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定しており加算(�T)を算定できない場合にのみ算定可能)
となっており加算⑴を算定できない場合にのみと書いてあるので、口腔栄養スクリーニング加算(�T)が口腔の健康状態及び栄養状態について確認を行いとなっているので、
両方算定しているために口腔栄養スクリーニング(�T)を算定できないところが(�U)を算定できると理解していましたが、違いますでしょうか?
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