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[916] 管理栄養士による居宅療養管理指導について
日時: 2018/02/05 15:32
名前: なんちゃって科長 ID:TA8.GTjo

管理栄養士による居宅療養管理指導についてお伺いします。各地域にある栄養士会などに所属する管理栄養士が、医師の求めにより、訪問栄養指導を行い、予めその医療機関との委託契約により、居宅療養管理指導費の一部を委託料としていただくといった、仕組み・体制が整っている市町村をご存じの方はいらっしゃいませんか?もしくは、管理栄養士の配置義務のない介護保険サービス事業者で、管理栄養士を雇用し、医療機関と実際委託契約を締結し、運営している事業者の方がいらっしゃったら、委託料率等を教えて頂けたら助かります。

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医行為の委託について ( No.1 )
日時: 2018/02/05 20:12
名前: 行政経験者 ID:/QB0v6fU

管理栄養士の行う栄養指導含め医行為については、病院診療所の業務として外部委託は出来ないです。認められているものは臨床検査業務や給食など限られたものだけとなってます。
そのため、居宅療養管理指導だとしても、医行為として評価されているものを外部委託というのは認められておりませんので、そのような事例はないのではないでしょうか。
仮にあるとすればむしろ指導とともに、最悪栄養士法と医師法違反も視野に対応する必要がでてくるのではないでしょうか。
ありがとうございます。追加で質問です。 ( No.2 )
日時: 2018/02/05 21:45
名前: なんちゃって科長 ID:BaJEXc0w

ありがとうございます。ということは、管理栄養士が所属する(雇用管理する)介護保険事業者と指定居宅療養管理指導事業者が委託契約を締結して実施することはできず、指定居宅療養管理指導事業者と管理栄養士が雇用契約を締結しなければ実施できないということでしょうか?
直接雇用の必要 ( No.3 )
日時: 2018/02/06 10:21
名前: 行政経験者 ID:zxcpVKpU

労働者派遣法でも栄養士は労働者派遣事業が禁止されているので、病院または診療所が常勤非常勤を問わず直接雇用する必要があります。これは居宅療養管理指導に関わらずです。

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