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[891] 新報酬単価が出ました
日時: 2018/01/26 16:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

新報酬単価が示されました。

第158回社会保障審議会介護給付費分科会資料

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000192309.html

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ありがとうございます。 ( No.1 )
日時: 2018/01/26 17:29
名前: サク ID:H.aWlZgo

新規加算・・・・特にADL維持加算。単位数は算定する事業所はあるのでしょうか・・・。
月間で数千円にしかならないのでは、業務量との割が合わないように感じますね。
通所介護は提供時間の ( No.2 )
日時: 2018/01/26 18:01
名前: こすもす ID:sGB/KVmo

通所介護は大規模は下げられていますね。
通常規模は現在5時間以上7時間未満の場合、新6時間以上7時間未満で同単位数ですので、5時間30分の提供時間の事業所は、6時間以上にしないといけないですね。
広告加算 ( No.3 )
日時: 2018/01/26 19:00
名前: タケ ID:CTFa9QnU

単価は安いですけど体制加算ですし、実質評価するだけで点数がもらえるのに加え、宣伝にもなるなんて最高じゃないですか。あまり単価を求めすぎると要件が厳しくなって、この加算を取れてないところは集客できなくなってしまうのではないでしょうか。
レスポンス付けるのは良いけれど事業種類くらい書いてよね ( No.4 )
日時: 2018/01/26 19:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EpxPczQ.

身勝手な書き込みが多いですね。たくさんの事業種類があって、自分が所属する事業種類以外の報酬を読み込んでいない人も多いのですから、事業種類くらい書いて論評してください。
通リハのリハマネ加算 ( No.5 )
日時: 2018/01/26 19:43
名前: 通リハPT ID:DlIdSdV2

通リハはリハマネ加算T〜IVまで増えましたねぇ。
まだサラッとした読んでませんが
しっかりリハマネ加算取っていけば問題無さそうな感じ♪
事業ごとの人件費率 ( No.6 )
日時: 2018/01/26 20:00
名前: 事務員等 ID:n7YgUtoU

新しい地域区分が示されましたが、
事業ごとの人件費率による各区分単価は
資料にありませんでした。

前年の資料では経営実態調査を参考に見直しを行う、
とあったので、通所介護とか下がるのではないかと思っています。

この部分は変わらないのかな?
まんまとやられた、のか? ( No.7 )
日時: 2018/01/27 01:18
名前: アラサーOT ID:9x3LwhGg

私の理解が正しいなら、例のバーゼルインデックスの加算、要件がゆるゆるのように見えます。
正直、これが取れないのって、例の覚えがめでたくないというリハ特化型デイくらいでは。点が高くないのも含めて、まあ、ムキになるなってことなんですかね。
この件に関しては、厚労省も大したタヌキだと言わざるを得ません。思い切りキツいのを想像してました。
介護職員処遇改善加算率は? ( No.8 )
日時: 2018/01/27 05:51
名前: 地域密着型通所介護管理者 ID:NJBb8zw.

介護職員処遇改善加算率が変わっていないようですが、
来年度は現状維持となったのでしょうか?
処遇改善加算の変更について ( No.9 )
日時: 2018/01/27 08:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

介護職員処遇改善加算はWとXが経過措置後に廃止になるだけで、来年度当初の変更はありません。

ただし10月から、一つの事業所で10年以上勤続年数がある介護福祉士に月額の平均で8万円相当の賃上げを行う「政府パッケージ」が始まります。今のところ確定ではありませんが、これも介護職員処遇改善加算として賃上げする検討がされているので、10月から変更がある可能性が高いです。

なおこの場合は、現行と異なり、介護福祉士や介護職員以外の職種の賃上げにも利用できるよう、運用の幅が広げられる予定です。
介護職員等の処遇改善について ( No.10 )
日時: 2018/01/27 10:35
名前: 孤独なケアマネ ID:C3N3Qvdg

昨年12月に発表された10年以上の勤続年数がある介護福祉士に対する賃上げ等の政府パッケージは、2019年10月からの予定ではなかったでしょうか?
政府パッケージによる給与引き上げは2019年10月でしたね。訂正します。 ( No.11 )
日時: 2018/01/27 10:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dyUw.fIg

政府パッケージによる介護福祉士の給与改善は、消費税率10%への引き上げによる増収を主な財源としていますので2019年10月でしたね。失礼しました。No9は訂正します。
老健の相談員として ( No.12 )
日時: 2018/01/27 11:52
名前: 支援相談員◆VS9QLkm2JU ID:ThDLYwco

診療報酬の改定で包括ケア病棟や7対1の在宅復帰要件から在宅復帰型の老健が除外されてしまいました。加算型の私の職場としては新規入所者がどれだけ獲得できるか不安になります…
通所介護事業所のADL維持等加算について ( No.13 )
日時: 2018/01/29 08:49
名前: 地域密着型デイ職員 ID:6dapyjqM

通所介護事業所のADL維持等加算は、評価の項目に食事、入浴がありますので、サービスに食事と入浴をしていない、短時間型の通所介護等では、算定できないのでしょうか?
ADL維持等加算は短時間デイでは算定できません。 ( No.14 )
日時: 2018/01/29 09:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BJDTAIsI

その通りです。そもそも算定要件の中には

注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。

↑これがありますので、短時間デイは算定不可能です。このことはリハビリ特化型短時間デイサービスをターゲットにした要件でもあります。

参照:リハビリ特化型デイサービスは国の覚えがめでたくない
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52086144.html
ADL維持等加算の要件 ( No.15 )
日時: 2018/01/30 15:19
名前: 地域密着型通所介護相談員 ID:fvGhWx/6

ADL維持等加算の「総数20人以上」って、評価のエビデンスに最低限必要な人数なのだろうけど、地域密着型と通常規模以上の通所介護とでは登録利用者数が全然違うのに同じ要件なのは何か納得いかないな。総数20人もいないような小さい地域密着型通所介護はやはり淘汰される運命なのか。
総数の意味が分かってぼやいてるの? ( No.16 )
日時: 2018/01/30 15:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5b3pF3wU

総数20名って小規模通所介護も算定できる低い値っていう意味ですよ。この数は評価期間のあいだに6ヵ月以上続けて利用した人が全員対象になるので、定員18人で、実際に1日利用者が10名程度しかいない事業所でも、容易に達する数です。そのような愚痴を言う人は、この意味が分かっていないと思います。
20はいけるでしょう ( No.17 )
日時: 2018/01/30 18:51
名前: 小規模デイ ID:BJJo7P.M

うちは18人密着型ですが、62名が入れ代わりきてます。そういう事です。
総数の意味 ( No.18 )
日時: 2018/02/01 16:14
名前: 地域密着型通所介護相談員 ID:g8I4UNrQ

分かって書いたつもりだったのですが。

評価期間の1月〜12月の間で連続6ヶ月だから、1月〜6月と7月〜12月というふうに6ヶ月ごとに分ければ1人をダブルカウント出来るということですね。
てっきり評価は1人1回だと勝手に思い込んでいましたので。

月利用登録者数が20人未満で、新規利用者も評価期間内に連続6ヶ月利用になるとも限らないし、利用中止で既利用者が連続6ヶ月に達しない場合もあるしどうしたものかと思っておりました。
これで加算算定の目処が立ちました。ありがとうございました。

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