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[87] 社会福祉法人による寄付行為について
日時: 2016/05/24 09:02
名前: シーガル ID:Acy/V4VU

社会福祉法人のことは無知に等しく、自分なりに調べてみましたが、よく分からず投稿させていただきます。

今度自治会関係のお仕事で、交通安全標識の寄付金を集める係を担うことになりました。

地域にある企業回りをするようなんですが、

最近、町内に特養をはじめ、介護施設がたくさんできています。

社会福祉法人の運営する施設に寄付金のお願いに伺うことは良いのか悪いのかを教えていただけたら、と思います。

社会福祉法人は補助金も多く運営されている特殊な法人と思い、寄付という行為が原則禁止されているのかも、

としたら伺うこと自体避けた方がいいのかな?と思いました。

変な質問でしたらすみません。よろしくお願いします。

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社会的に有意義な活動なら寄付を求めてもかまいません ( No.1 )
日時: 2016/05/24 11:30
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM

社会福祉法人は、寄付を受けて運営する法人ではありますが、だからといって自ら寄付することを禁じられていません。震災などの被害者に対する寄付は、むしろ積極的に行いますし、地域の社協などにも賛助金や寄付金を支出している法人は多いと思います。
社福の寄付行為について ( No.2 )
日時: 2016/05/24 12:30
名前: りき ID:Ayrm0noA メールを送信する

いつも勉強させていただいております。
早速ですが
ttp://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000101/101016/280418tuuchi.pdf
に記載があるとおり
熊本、東北への寄付は特例と読めますがいかがでしょうか。
参考:
「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取り扱い等について」
(平成12年3月10日老発第188号最終改正平成19年3月30日老発第0330007号)
第2の2資金の運用について
1)収益事業に要する経費
2)当該特別養護老人ホームを経営する社会福祉法人外への
 資金の流出(貸付を含む)に属する経費
3)高額な役員報酬など実質的な剰余金の配当と認められる経費
はNGだと思われます。
古い情報で違っていましたらすみません。

また、法人から募金をもらうのではなく募金箱をおかせてもらうのは良いかもしれません。
なるほど。 ( No.3 )
日時: 2016/05/24 14:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4tc9TWxM

よく考えると、社会福祉法人外への流出(貸付を含む)は一切認められていませんから、少額の寄付もこの行為に当たりますかね。だから特例以外だめか。なるほど。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2016/05/24 16:11
名前: シーガル ID:Acy/V4VU

お答えありがとうございます。

やはり寄付行為については定めがあるのですね。助かりました。
広告費や交際費になるよう主催者が配慮するのが一般的 ( No.5 )
日時: 2016/05/27 09:30
名前: 白岡 ID:voyNwT9g

蛇足かもしれませんが、このような支出に関しては、営利企業であってもそれを寄附金として扱うことは、税法上損金算入で不利になってしまうため、結果的にお金が集まりにくくなってしまう恐れがあります。
そこで寄付金ではなく全額損金となる広告費や交際費で扱えるよう、主催者がその事業の内容を設定するのが一般的ではないかと思います。

このようになっていれば、社福でも広告費なり交際費なりで支出できるので、趣旨に賛同できれば支出することができます。

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