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[839] 介護の短期入所生活介護と障害の就労継続支援B型の併給
日時: 2017/12/20 14:26
名前: 地域密着型事務員 ID:/WkSGKxo

介護保険・短期入所生活介護利用中に、障害の就労継続支援B型を利用することはできますか?

知的障害があり普段は就労継続支援B型に通っている方が、介護認定を受けて介護保険の短期入所生活介護を利用することになりました。
家族さんから、障害の短期入所を使うと、日中は就労継続支援B型に行って、夕方短期入所に帰ってくることができる。介護でもできますか?と問われました。

障害の制度がさっぱりわかりません。(障害サービスだと短期入所と日中活動を併給できるのが本当なのかどうかもわかりません。)

介護保険の感覚で言えば、短期入所中に通所介護に行くことはできないので、たぶんできないんだろうなぁとは思うのですが。

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重複利用は認めていないと思います、 ( No.1 )
日時: 2017/12/20 14:59
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:XOfub8As

障害者の方の場合は、介護認定を受けても介護保険には相当するものがないサービスびついては、障害者の福祉サービス受けられます。しかしそれはあくまで介護保険サービスと重複しない形で受けられるもので、ショート利用中に障害者福祉サービスを利用することは認めていないと解釈します。

そもそもショートスティは、ショート事業所内でサービス提供する指定事業であり、障害者福祉サービスを利用するために、ショート事業所にいない状態では、サービス提供と認められません。
やはり認められないのですね ( No.2 )
日時: 2017/12/21 08:58
名前: 地域密着型事務員 ID:iv4Odz4E

masa様 ありがとうございます。

やはり重複は認められないのですね。

ご家族さんから、障害の方では認められているのになぜ?と問われ回答に困ってしまいました。むしろ障害のほうが例外的な扱いで、介護のルールでは認められませんとしか答えようがないですよね。
介護保険短期入所と障害福祉就労継続支援B型の併給に関して ( No.3 )
日時: 2017/12/22 08:57
名前: 今は相談支援専門員 ID:9K72HOLA

今は相談支援専門員をしていますが、前職はケアマネだったために少し制度の補足を致します。

まずは介護保険。この場合は支給限度額の範囲内でサービスを組み込んでいきますが障害福祉サービスの場合は利用するサービス毎に市役所へ申請をします。
(例えば短期入所を利用するのであれば短期入所のみの利用)。サービスにも日中活動に位置するサービス、宿泊サービス、施設サービスがあり日中活動の同時間の併給は不可ですが、日中活動と宿泊サービス(短期入所)の併給は可能です。
※(これは地域密着型事務員さんがご家族から問い合わせがあった内容と同じかと思われます。)

そのため今回のケースに関してはmasa様が仰っているように介護保険の短期入所中はその事業所で日中もサービスを賄う事になりますのでいくら障害福祉サービスのB型を利用中であったとしても併給は不可となります。
障害の方のQ&A等では ( No.4 )
日時: 2017/12/22 09:33
名前: シーガル◆VhsAMywooE ID:CmoO06K6

ちょっと調べてみると、

Q&Aや告示では
障害の方でも短期入所中の日中活動系サービスの利用は基本的には不可になってますがどうでしょう?

例外的なものとして、

介護保険でいう緊急の事情等で通所利用、即日短期入所利用が認められているのと同じように、
障害でも日中活動サービス利用、即日短期入所利用というケースは算定可となってます(同一法人ではどちらか一方のみ算定)。

スレ主さんのケースでは保険者によりその他のやむを得ない理由で認められたのかもしれませんが、障害では併用可、という認識はちょっと違うように感じられます。

少しそれるかもしれませんが、家族に説明する際には必要な情報では、と思い、書かせていただきました。
障害福祉サービスどうしなら併用は可能です。 ( No.5 )
日時: 2017/12/22 17:02
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:QRpfj7hY

 私も同じような話を聞いたことがあり、驚いたのですが、障害福祉サービスにおいては、一部のショートステイと日中系サービスの併用は可能です。

 障害福祉サービスの場合、福祉型短期入所という一般的な介護保険の短期入所と同様のショートステイと医療型短期入所という介護保険の短期入所療養介護のようなショートステイの2タイプのショートステイがあります。

 このうち、福祉型短期入所は、日中系サービスとの併用が可能です。
 通常の単位よりも安い、日中系のサービスと併用した場合のサービスコードが設定されています。
※福祉型短期入所サービス費(U)(障がい者)、福祉型短期入所サービス費(W)(障がい児)

 シーガル様が確認したのは、医療型短期入所か、併用しない場合のサービスコード(福祉型短期入所サービス費(T)・福祉型短期入所サービス費(V))を算定する場合の例外的な処理についてのQ&Aではないかと思われます。
 
 なお、介護保険のショートステイの併用は、No3で、「 今は相談支援専門員」様が仰っているように不可能と思われます。
 
 どうしても、併用が必要な場合には、介護保険でサービスが使えないという理由で、ショートステイも障害福祉サービスの利用を検討してみてはどうでしょうか?
勉強になりました! ( No.6 )
日時: 2017/12/26 09:25
名前: 地域密着型事務員 ID:EzWsh1fY

障害サービスどうしの場合は、併用可能な場合もあるのですね。
大変勉強になりました。
みなさま、ありがとうございました。

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