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[790] 書類の偽装について
日時: 2017/11/12 15:07
名前: 友人 ID:QoLcOTlo

友人の施設が、個別機能訓練計画書を未作成でサービスを提供していました。
数か月後に慌てて作成し、利用者さんの自宅へ行き署名をもらっていたそうです。(署名の日時は偽装しています)

30名ほどの偽装処理が完了したところで施設長は一般職員へ降格、隠ぺいは完了したそうです。
その友人は、当時の証拠書類のコピーをとって退職したそうなのですが、このような書類偽装には時効ってあるものなのですか?

社長の強い指示で偽装を行っていたようで、極めて悪質です。

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時効はあります ( No.1 )
日時: 2017/11/12 16:31
名前: pinko ID:EsF31mYQ

 特別法については別として、一般的に多くの事柄は時効を迎えます。
 民法の世界では「権利の上に眠るものは保護しない」というような言葉があるように、権利行使できる状態であるにもかかわらず、何もしない人は保護しないということです。
 今回のケースでは、綺麗に偽装されてしまえば行政側が気づく可能性が少ないといえるので、行政側の権利行使の機会がないのに時効により消滅することは不適当と考えることもできます。
 しかし、例えば50年後に発覚した場合、その時に返還を請求するには担当者も変わっており、証拠も散逸している可能性が高いといえます。また、不適当に交付された介護報酬は50年間その法人のために使われたという事実があります。
 時効制度は「権利行使しない者は保護しない。事実状態の尊重。証拠の散逸など」をその趣旨にしています。

 一方で、刑事罰についてもテレビドラマでよく知られているように一部を除いて時効が存在しています。
 その趣旨は、証拠の散逸、犯人が形成した社会との関係性などがあります。

 不正をただす意思があるのであれば、元従業員が被害者である保険者に話をして、保険者が動くのか何もしないのかを見届けることになるのでしょう。

 最後に、民法の時効は多くの場合、権利を行使できる時から10年です。刑事罰は、罰によって時効が異なります。

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