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[730] 1ヶ月以上短期入所を利用した際の居宅介護支援費について
日時: 2017/10/03 19:44
名前: なんちゃって科長 ID:s6UncJoM

1ヶ月以上短期入所生活介護を利用しているご利用者の居宅介護支援費の算定について質問です。居宅介護支援の運営基準にある「定期的なモニタリング」について、前述のように当月継続して短期入所生活介護を利用していた場合、自宅でのモニタリングができない都合で、運営基準違反=居宅介護支援費の算定はできないのでしょうか?

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運営基準は確認されましたか? ( No.1 )
日時: 2017/10/04 09:16
名前: ye-yoh ID:xM9UWK0Y

まず、モニタリングが適切に行われない場合の運営基準減算は、
該当月に関しては、5割減算
減算状態が2ヶ月以上続いている場合は、2ヶ月目から算定不可となります。

ご質問の内容は運営基準を読めば分かると思いますが、
運営基準で示されている「特段の事情」にあたりますので、
減算の対象にはなりません。

新潟県のQ&Aが分かりやすいのでご確認ください。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/359/643/03-47-50unneikijyunngennsann.pdf
モニタリングが自宅で行えない場合の特段の事情について ( No.2 )
日時: 2017/10/04 10:50
名前: TH ID:/lwC9rGU

短期入所を継続して利用する事で、自宅でモニタリングを行えない場合、
それが「特段の事情」に当たるかどうか?そして減算の必要性の有無は保険者によって判断が違う場合があります。

「緊急的に長期間の短期入所が必要となった月は減算なし、翌月以降も短期入所を継続して利用して自宅に帰れない場合は保険者に相談」
「短期入所を1ヶ月通じて利用をした1ヶ月目は減算なし、2ヶ月目は減算が必要」
「そのような状況になったら、保険者に申請書や届出を提出して了承をもらうようにする」
と、近隣の保険者でも上記のような違いがあります。

念のために保険者に確認しておく事をお勧めします。
そのようなローカルルールがあることがおかしいし、それを甘んじて受け入れる事業者も情けない ( No.3 )
日時: 2017/10/04 11:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:34RKZ3/g

リセットルールを使いながらショート連続利用することを法令で認めている限り、ショートを1月以上使うことがあるのは当然で、その場合、物理的に自宅にいないわけですから、自宅でもモニタリングは不可能なわけで、これを特段の事情と認めない保険者は頭がいかれてます。
ありえません ( No.4 )
日時: 2017/10/04 13:18
名前: ye-yoh ID:xM9UWK0Y

>No.2

そのような保険者があること自体が驚愕です。
masaさんがおっしゃる通り、法令で認められたショートの連続利用なのに…
2ヶ月目以降は支援費が減算!?

当保険者も、ショートが有効期間のおおむね半数を超える場合は、理由書を提出するように求めていますが、ケアマネが必要と判断したものに対してアレコレ言うことはありませんし、ましてや減算なんて…
その保険者のケアマネは問題意識を感じていないのだろうか?
減算は困るからと、ショートの連続利用を計画しないケアマネが多くなれば利用者が不利益を被ると思うのですが…唖然とします。
ありがとうございます。 ( No.5 )
日時: 2017/10/04 18:38
名前: なんちゃって科長 ID:IocyGCp.

貴重なご意見、ありがとうござます。特段の事情の範囲に言及して頂いて助かりました。参考にさせていただきます。

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