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[70] デイサービス人員配置の機能訓練指導員について
日時: 2016/05/14 12:19
名前: 柔整師 ID:nA8h4lx. メールを送信する

デイサービスの人員配置基準について質問があります。

特養が母体のデイサービスについて、機能訓練指導員を兼務することは難しいのでしょうか。

事業所が違うため、普通であればできないとは思いますが
何か方法はありませんか。
至急しりたいです。

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算定できなくなる加算があるけど、兼務自体は可能ですよ。 ( No.1 )
日時: 2016/05/14 12:29
名前: masa ID:iDn5rU9E

兼務自体は問題ありません。しかし兼務の場合は、通所介護も併設施設も常勤換算の機能訓練指導員配置という扱いになりますので、通所介護の個別機能訓練加算Tは算定できないし、併設施設の方の個別機能訓練加算も算定不可です。
返信ありがとうございます。 ( No.2 )
日時: 2016/05/14 12:57
名前: 柔整師 ID:nA8h4lx. メールを送信する

ありがとうございます。
デイサービスを運営していく中で機能訓練指導員は必須ですか?
機能訓練指導員の人員が確保できない場合は、減算処分で済むのですか?
例えば、併設施設の看護師が兼務で機能訓練指導員をすることは可能ですか?
これによって、何か問題になることがあれば教えてください。
基本的な質問ばかりですが、大丈夫ですか? ( No.3 )
日時: 2016/05/14 14:02
名前: ina ID:CX440fmU

>デイサービスを運営していく中で機能訓練指導員は必須ですか?

↑必須です。

>機能訓練指導員の人員が確保できない場合は、減算処分で済むのですか?

↑最悪、指定取り消しです。

>例えば、併設施設の看護師が兼務で機能訓練指導員をすることは可能ですか?

↑可能です。
横から失礼します! ( No.4 )
日時: 2016/05/14 19:27
名前: 介護士 ID:d2GOrk1A

当該通所介護事業所の専従でない看護師が、機能訓練指導員も兼務できるという事でしょうか??

また、もし可能であれば、「兼務」とは具体的にはどのような位置づけになるのでしょうか。例えば「名前貸し」程度の事なのでしょうか??
介護士とやらは、何を考えて質問しているんだか・・・。 ( No.5 )
日時: 2016/05/15 06:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

>例えば「名前貸し」程度の事なのでしょうか??

あほか。それって不正以外の何ものでもなく、コムスンが業界から去らざるを得なくなった最大理由ではないか。そんなの許されると思ってるのか。

そもそも人員配置基準をまったく確認してないだろう。通所介護の場合、看護職員も、機能訓練指導員も、サ-ビス提供時間を通じて配置する必要はないんだから、ある時間帯は看護職員として勤務し、ある時間は機能訓練指導員として配置することを運営規定に定めておけば問題ないだろうに。

しかも機能訓練指導員は、すべてのサービス提供日に配置する必要はなく、1いればよいのだから、法的な配置基準では、配置のない日があっても可だろう。

どちらにしても配置規定を読む気のないバカが、安易に質問する場所ではないので、くだらない質問の垂れ流しはほかの板でやってくれ。
勉強不足で大変申し訳ありませんm(__)m ( No.6 )
日時: 2016/05/15 10:58
名前: 介護士 ID:kt0fn3Yo

勉強不足で大変申し訳ありませんm(__)m

ひとつ具体例をあげさせてください。
特養に併設した、地域密着型通所介護事業所(10名以下)なのですが、生活相談員1名、介護職3名で運営しております。看護師は専従ではなく、母体である特養で勤務しております。
この場合、どのような配置規定を設けたらよろしいでしょうか??
恥知らずのおバカな質問をいつまで続けるんだか・・・。 ( No.7 )
日時: 2016/05/15 13:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

>勉強不足で大変申し訳ありませんm(__)m

こんな文言を入れれば免罪符になるとでも思っているとしたら大きん間違いだぞ。

そもそもこの質問だって成立しない。通所介護の看護職員は、サービス提供時間を通じて配置の必要はないけれど、併設特養の看護師は利用者人数に応じた常勤数の配置規定があるのだから、母体特養の状況がわからないと答えようがないだろう。特養の看護職員が通所介護の看護職員を勤務してしまえば、その職員は常勤職員ではなく、常勤加算職員になるんだから。そんな基本的なこともわからないのかな。
返信ありがとうございます! ( No.8 )
日時: 2016/05/15 17:21
名前: 介護士 ID:kt0fn3Yo

支離滅裂な質問ばかりですみません。

全くの素人ですので教えてください。

前に質問させていただいた具体例についてですが。定員が10名以下の通所介護事業所の場合、看護師の配置は必要ないとされていますが、機能訓練指導員の配置は必須とあります。現状では併設する特養の看護師を兼務させなければなりませんが、masaさんがおっしゃるサービス提供時間を通じて配置する必要はないという事に関して詳しく教えていただけませんでしょうか?
加算の算定はしない場合でお願いいたします。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 ( No.9 )
日時: 2016/05/15 19:39
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:43Fb0Gyc

>masaさんがおっしゃるサービス提供時間を通じて配置する必要はないという事に関して詳しく教えていただけませんでしょうか?

10名以下なら看護職員配置は必要ないし、機能訓練指導員の配置規定は、単に「一以上 」なので、一人雇用配置しておればよいという意味でしかなく、その職員が休みの日は、まったく配置されない日があっても良いし、配置されえている日でも、居ない時間があっても問題ないという意味で、地域によって、「サービス提供日」は毎日配置せよという指導がされていたとしても、それは法的には根拠のないまぎがった指導です。

ところであなた、法令読んでるの?読まないで質問だけするのは怠慢のそしりを免れませんよ。
返信ありがとうございます。 ( No.10 )
日時: 2016/05/15 19:45
名前: 介護士 ID:CeZL/PBE

法令は読んでおります。

1以上配置とは、常勤換算で0.1でも看護師が配置されていれば良いという事なのでしょうか??

お詫び ( No.11 )
日時: 2016/05/15 19:51
名前: 介護士 ID:CeZL/PBE

支離滅裂な質問をしている事は自覚しております。まったくお恥ずかしい限りです。しかしながら、この分野に関しまして全くの素人であり、法令の意味を読み解くのも容易ではありません。また私自身が運営規定や、人事管理に携わっている訳ではありません。1福祉職として知りたいと思っただけでございます。

不快感を与えているようでしたら、お詫びいたします。
その際はアクセス禁止にしていただきますよう、お願いいたします。

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