ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[645] 訪問介護の『特段の専門的配慮をもって行う調理』について
日時: 2017/08/11 11:06
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

訪問介護の身体介護にある『特段の専門的配慮をもって行う調理』に関する質問です。
この度、在宅復帰するご利用者が胃ろうを造設して帰宅する予定です。居宅サービス計画では、朝・昼・夕で訪問介護が位置付けられ、サービスに入る予定です。喀痰吸引等登録事業者・認定従事者の手順は踏んで、訪問介護員等が胃ろうによる経管栄養のサービスに入る予定なのですが、経口摂取の可能性が残されていることから、朝・夕ではミキサー食を調理し、食事介助をする予定で、昼については胃ろうによる経管栄養を実施予定です。ここで質問なのですが、胃ろう造設前も、嚥下が悪く、ミキサー食を調理し、食事介助をしていたのですが、サービスは身体・生活で算定していました。この度、胃ろう造設にあたり、きちんとVF検査もし、嚥下困難者として、主治医の意見もあります。こういった状況の中、朝・昼・夕ともに『身体介護』として算定してよいものでしょうか?『嚥下困難者のための流動食等の調理』について、調べたのですが、あまり情報がなく質問させていただきました。ご教授ください。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

何が疑問なんでしょう ( No.1 )
日時: 2017/08/11 13:02
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Cy2vQ2bk

何が疑問ですか?「嚥下困難者のための流動食」については、「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」(平成12年3月17日老計第10号)別紙1−1−3において、「特段の専門的配慮をもって行う調理」に該当するものとして認められているので、疑問の余地がないですよ。
言葉足らずで、すいません。 ( No.2 )
日時: 2017/08/11 16:35
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

言葉足らずですいません。療養食ですと医師の指示書や居宅療養管理指導における管理栄養士の指導などが根拠として求められるようなことが、書いてあるのを見たのですが、流動食の場合にも、何かしら根拠が必要なのでしょうか?それとも居宅サービス計画で位置付けられていれば良いのでしょうか?
医師の発行する食事せんに基づく必要があります ( No.3 )
日時: 2017/08/11 17:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Cy2vQ2bk

「厚生大臣が定める者等を定める件」(平成12年2月10日厚生省告示第23号)の六にいう「厚生大臣が定める特別食」をご覧ください。

ここでいうするじん腎臓食、肝臓食、糖尿食、胃かい潰瘍食、貧血食、すい膵臓食、高脂血症食、痛風食、フェ  ニールケトン尿症食、楓糖尿症食、ホモシスチン尿症食、ガラクトース血症食、嚥下困難者のための流動食、経管栄養のための濃厚流動食、無菌食及び特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)については、すべて、「医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する」という前提条件が付いています。

「嚥下困難者のための流動食」もその前提条件に基づく必要があります。
ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2017/08/11 17:16
名前: なんちゃって科長 ID:QvdBXlUE

ありがとうございます。ご指摘のあった根拠について、掘り下げて調べてみます。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成