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[564] 地域密着型サービスの人員基準について
日時: 2017/06/03 16:59
名前: ケムマキ ID:wjj31J4s

はじめまして。

行政の人員基準の指導についてのご質問です。

A市にグループホームを開設しました。グループホームは2ユニット。Aユニットの計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務しています。
ほかの圏域ではこれまでこの人員配置で問題になったことはありませんでした。

しかしA市はこれは認められないとのことで両ユニットに管理者を立てるように、と指導が入りました。

計画作成担当者は物理的に隣ユニットの業務に入れないため、こういう指摘もあるだろうということは理解できます。

今まで許されてきていた圏域は、管理者の研修のハードルが高いことから緩和的な措置として認めていたものが慣例化したのかな、と思います。
(あくまで憶測ですので根拠はありません)

私が不思議に思うのはこのA市の隣のB市とでは両ユニット管理者+片ユニット計画作成兼務が認められています。その隣のC市も。でもその北側のD市は某市と同じ基準…同じ圏域でなぜこのように一貫性がないのでしょう?

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地域密着型サービスのローカルルールは市町村ごとに判断されるものです。 ( No.1 )
日時: 2017/06/03 17:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lWG2Xtzk メールを送信する

グループホームの管理者については、「共同生活住居の管理上支障がない場合は、当該共同生活住居の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。 」として兼務が認めているもので、ここでいう「共同生活住居の管理上支障がない場合」の判断は、指定権者ごとに条件を付けることが認められています。

この部分は市町村のローカルルールがありという意味で、同じ圏域とかそのようなことは一切考慮されません。
早速に ( No.2 )
日時: 2017/06/03 17:29
名前: ケムマキ ID:wjj31J4s

masa様 ありがとうございます。


「管理上支障がない場合」の判断基準ですね。
なるほどです。勉強になりました。

計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務している事が問題だと思います ( No.3 )
日時: 2017/06/05 13:18
名前: GH管理者 ID:fidfD/WI

グループホームの計画作成担当者は、「利用者の処遇に支障がない場合は、当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。」とあり、所属するユニットの介護業務や管理者は兼務できても、他ユニットの業務は兼務できません。

よって、
>Aユニットの計画作成担当者が両ユニットの管理者を兼務しています。
であれば、Aユニットの計画作成担当者はAユニットの管理者のみ兼務できますが、もう一つのユニットの管理者は兼務できないと思います。

そこを指摘されているのではないのですか?
ご参考までに。 ( No.4 )
日時: 2017/06/05 13:50
名前: RSZ ID:lCjftpik

当市では、
「A・Bユニットの管理者(兼務)+どちらかのユニットの計画作成担当者」までの兼務が認められています。
追加 ( No.5 )
日時: 2017/06/10 08:34
名前: ケムマキ ID:dvJeWYpc

今回、非常に腑に落ちなかったのが、A市は指定申請の段階で両ユニットの管理者兼計画作成担当の体制を認めておきながら、実際に開所して見たら、同市内の2ユニットグループホームは両ユニットに管理者を別々に立てている、だから指定申請で認めたことは反故にするので、別々に管理者を立てるように、という市の見解があったことです。こういう時はどこに苦情を申し立てたら良いのでしょうか?

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