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[5034] 特養の退所時情報提供加算の算定に関する疑問がQ&A(Vol.3)で解決しました
日時: 2024/03/31 08:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7hUOTWxk

3/29付で令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)が発出されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/001239248.pdf

↑問2では、(地域密着型)介護老人福祉施設、 (地域密着型)特定施設、認知症対応型共同生活介護に新設された退所時情報提供加算、退居時情報提供加算について 、「退所または退居の手続きを行わない場合においても算定可能」とアナウンスされました。
これによって特養の利用者が、3月間籍を特養に置いたまま医療機関入院する際も、入院時に情報提供することによって退所時情報提供加算の算定が可能となります。現行でも行っている行為に加算が算定できるということになるので、これは大きなメリットです。忘れずに算定しましょう。
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退所時提供加算の算定について ( No.1 )
日時: 2024/04/02 11:57
名前: 介護老人福祉施設の生活相談員 ID:H3fz7yGY

↑新しいスレッドありがとうございます。

疑問点があり、教えて頂きたいです。

今回、私共の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム、以下特養)で退所時提供加算の算定を考えているのですが、第一この加算は地域密着型の特養ではないと算定できない加算なのでしょうか?
また、算定が可能であった場合は届出の形式は令和6年4月1日時点でありますでしょうか?(厚生労働省HPや振興局HP等で見当たらず困っています)

大変お忙しい中だと思いますが、masa様や他の方で知っていらっしゃいましたら、教えて下さい。宜しくお願い致します。
メンテ
地域密着型に限るわけがないでしょう ( No.2 )
日時: 2024/04/02 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

>この加算は地域密着型の特養ではないと算定できない加算なのでしょうか?

なに馬鹿な疑問を持ってるんですか?そんなわけないでしょう。通知のどこをどう読めばこんなバカげた解釈になるんでしょう。

それとこの加算は届け出がなくとも算定できる加算ではなかったでしょうか。
メンテ
入院期間の定めはないのでしょうか? ( No.3 )
日時: 2024/04/02 17:01
名前: 介護老人福祉施設の事務長 ID:BHtWMdYE

これは確かに大きなメリットになりますね。
これまで入院は大きな打撃になっているので確実に算定したいです。
masaさんは3月間と書いておられますが、入院期間については記載がないので短期の入院でも算定できると考えてよいのでしょうか。
メンテ
短期入院でも算定は可能と思えますが・・・。 ( No.4 )
日時: 2024/04/02 17:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xRS4wMLM

期間の定めはないので一旦入院退所とみなされれば算定可能でしょう。ただし外泊時費用の算定期間に再入所した場合も算定できるかどうかのQ&Aが欲しいところではあります。
メンテ

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