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[4966] 通所介護における送迎専門職員の人員基準上の取り扱いについて
日時: 2024/02/22 07:24
名前: 通所介護管理者 ID:zkZW2KeA メールを送信する

地域密着型通所介護事業所において、送迎業務のみを行っている職員がいます。

当該職員は、フロア内(事業所内)での業務は一切行いません。

事業所入口までの対応を担当しています。

このような職員は、人員基準における「介護職員」としての計上が必要となるのでしょうか?

現状、当事業所では送迎業務に要した時間を介護職員として計上しています。

来年度の送迎にかかる改正も踏まえた上で、改めて疑問となりました。

根拠となるQA等含め探してみましたが、自身では見つけることができず、初歩的な質問となってしまいました。

ご存じの方、ご教授いただけましたら助かります。よろしくお願いいたします。
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不可であり、現在の取り扱いは配置基準違反です。〜報酬返還指導があり得る ( No.1 )
日時: 2024/02/22 10:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:c.JGCfMM

そもそも
>当事業所では送迎業務に要した時間を介護職員として計上しています

この取り扱いが間違っています。老企25号通知により、通所サービスの送迎時間は「サービス提供時間」には含まれないとされています。送迎中にどのようなサービスをしようと、その時間を配置時間に組み入れることはできません。

質問の当該職員は運転手にしか過ぎず、介護職としては一切時間換算できません。
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