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[4937] ショートステイの栄養士配置について
日時: 2024/01/31 11:52
名前: dope ID:NfziyEOg

ショートステイの栄養士に関する内容です。
配置基準に関しては、厚生労働省資料より
「1人以上
※利用定員が40人以下の事業所は、一定の場合は、
栄養士を置かないことができる」
と、ありますが、一人以上というのは常勤換算上での1以上という
認識ですか?

当施設では、介護資格もある栄養士が現在一名勤務しており
介護員兼務での勤務を考えております。
その際、シフト上で一日8時間勤務の振り分けを
栄養士1時間、介護員7時間というシフトでも
問題ないのかどうかご教示いただきたいです。

尚、根拠となる資料等あれば参考資料として教えて頂けると
助かります。
メンテ

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配置されてさえおればよいという意味です ( No.1 )
日時: 2024/01/31 12:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

「栄養士 一以上」というのは常勤専従でなくても良いし、常勤換算1.0の配置がなくても幼稚云う意味で、「配置されておればよい」ということで

>栄養士1時間、介護員7時間というシフト

こうであっても栄養管理ができておれば問題ありません。

参考Q&A
横浜市 介護保険事業者向けQ&A集 平成19年4月12日【短期入所生活介護】報酬算定について

Q.栄養管理体制加算における「管理栄養士」、「栄養士」の配置について。

A.管理栄養士または栄養士については、当該施設に配置されていることが必要です。例えば、調理業務の委託先にのみ管理栄養士等が配置されている場合には、栄養管理体制加算は算定できません。また、併設型介護予防短期入所生活介護事業所においては、本体施設に配置されている管理栄養士等が、併せて併設事業所における栄養管理を行う場合は、いずれも算定することができます。
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