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[4863] 訪問リハビリと通所介護の併用は想定されていないのか
日時: 2023/11/10 17:03
名前: ID:/RS/4pPg

居宅介護支援事業所でケアマネをしています。

当市の介護保険課から

訪問リハビリテーションと通所介護の併用について

訪問リハビリテーションは「通院が困難な利用者」に提供されるサービスであることから通所介護が利用可能な時点で、「通院が困難な利用者」であるとは考えにくく、両者の併用は想定していない。

併用が必要と判断するに値する理由について想定される事例として

・今まで通所介護を利用していた方がADLの低下により状態が悪化し、訪問によるサービスとの併用でなければリハビリの目的が達成できないような場合の過渡的なサービスの併用

・訪問リハビリテーションの終了を見越した上での一時的なサービスの併用


上記のことから、通所介護を利用中に当然に訪問リハビリテーションを組み込むことはできない。


という通知が出ています。


確かに、訪問リハビリテーションは「通院が困難な利用者」に提供されるサービスであることは理解しておりますが

「通院が困難な利用者」というのは
H29年6月7日 社保審-介護給付費分科会 の資料によると

「通院が困難な利用者」の趣旨は
通院により、同様のサービスが担保されるのであれば通所系サービスを優先すべきということである。
と記載されております。


ですので、アセスメントの結果必要と判断し、医師の指示があれば
通所介護と訪問リハビリを併用することは制限されるものではないと理解していたのですが間違っているでしょうか。
メンテ

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併用制限はローカルルールとしても過度な制限といえます ( No.1 )
日時: 2023/11/10 17:13
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gy2JTzPc

そもそも通所介護と訪問リハビリの併用禁止の規定は存在しません。

よって通所介護の利用者でも、計画担当者が併用の必要性を認め、かかりつけ医の指示を貰えれば基本的に訪問リハビリを受けることができます。

それぞれのサービスを受けて、生活課題がどのように解決するのかということが居宅サービス計画書の第2表から読み取れれば良い問題で、行政がいちいち制限できる問題ではありません。

そもそも基準省令で訪問リハビリについては、通院困難なものでなければ利用できないとしている規定も存在していません。「利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図ることができる」とされれば利用可能です。
メンテ
再確認できました。ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2023/11/10 17:21
名前: ID:/RS/4pPg

ご回答ありがとうございました。

解釈が間違っていない事に安心しました。


いつも大変勉強させていただいております。
メンテ

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