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[4836] 送迎減算について
日時: 2023/10/31 12:14
名前: 初心者 ID:MI2EhEn2

通所の送迎減算について質問があります。

提供時間が09:30〜13:30の利用者様がおられるのですが、提供時間外の13:30〜16:30まで利用した後に送迎を行った場合は、送迎減算しないといけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
メンテ

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質問の意味が分かりません ( No.1 )
日時: 2023/10/31 12:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

>提供時間外の13:30〜16:30まで利用した

これはいったいどういう状況ですか?提供時間外の保険がいりよっていう意味?
メンテ
回答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2023/10/31 12:40
名前: 初心者 ID:p0S8mWXs

文面下手ですみません。送迎出発が16:30なので、保険外で見守りしていた状況です。
メンテ
送迎減算は対象外では ( No.3 )
日時: 2023/10/31 12:48
名前: R ID:Olq27hWE

送迎減算とは通所サービスにおいて事業者が利用者の送迎を行わない場合に対象となります。
送迎を行っているのであれば減算にはならないのではないでしょうか。
提供時間が9:30〜13:30との事ですが、これは3時間以上4時間未満の利用でしか契約していないということでしょうか?これより長く利用するのであれば契約内容の変更を要すると思います。
メンテ
送迎減算について ( No.4 )
日時: 2023/10/31 13:04
名前: 初心者 ID:MI2EhEn2

プラン上は提供時間が9:30〜13:30であるのですが、
家に戻られても独居ですので、家族の戻られる時間に合わせて送迎している状況です。特に時間外での費用もいただいてない状況ですが。
メンテ
送迎加算は算定可能でしょうね ( No.5 )
日時: 2023/10/31 13:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

帰りの送りが仮に保険外サービス後の16:30になったとしても、3時間以上4時間未満の保険サービスと送迎加算は算定できますよね。

でもそれだけの長時間の保険外サービスが必要なら、 Rさんが指摘するように、サービス提供時間の見直しによる計画変更が必要ではないでしょうか。
メンテ
みなさんありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2023/10/31 13:20
名前: 初心者 ID:MI2EhEn2

理想はサービス提供時間の見直しなんですが、単位が無いので現状この時間になっている状況です。ケアマネ・家族ともその点については理解してるのですが、保険内の時間で一人にさせるのも厳しい方なので。
メンテ
状況は理解しましたが… ( No.7 )
日時: 2023/10/31 13:33
名前: R ID:Olq27hWE

保険外で料金を徴収していないとの事でしたが、その状況で仮に事故が起きた時、責任の所在が気になります。初心者さんの事業所ということになるのでしょうが、お金を貰っていないのに事故対応をする負担を考えると…と思ってしまいます。
メンテ
不当な値引きになりませんか? ( No.8 )
日時: 2023/10/31 13:54
名前: miffy ID:9N.WV7bA

気になったので質問させていただきます。
見守り対応というのがどの程度のものなのかわかりませんが、単位数が足りないからとの理由で、保険外料金も取らずに他の方と同じ時間利用するというのは、不当な値引きに抵触しそうな気がしますが、、、。
その辺りは大丈夫でしょうか?
メンテ
「不当な値引き」には該当しないでしょう。 ( No.9 )
日時: 2023/10/31 16:04
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7ek/ftDs

介護保険サービスにおける「不当な値引き」とは、保険給付サービスの値引きルールの範囲から外れるケースを言います。

つまり保険給付サービスは、1ヶ月前に値引き申請して、事業所ごと、サービスの種類ごと、時間単位ごとに何パーセント値引くということを運営規定に載せたうえで利用者同意を得て実施するものです。

しかし当該ケースは、保険外のサービスを料金が発生しない契約で行っているわけですから、「不当な値引き」には該当しないでしょう。
メンテ

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