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[4828] ショートステイの空床利用できる人数
日時: 2023/10/24 08:15
名前: 黄色の月 ID:/tPw.Mdc メールを送信する

ショートステイのご利用者
を併設する特養の空床で受け入れる場合、併設する特養の定員により空床利用として受け入れることができる人数に制限があったと記憶しております。
 しばらく、特養の業務を離れておりました。その結果、上記の人数制限に関する規定を見つけ出すことができません。
 お忙しいところ、恐れ入ります。ご教授をお願い申し上げます。
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空床利用の割合制限は存在しません ( No.1 )
日時: 2023/10/24 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc

>併設する特養の定員により空床利用として受け入れることができる人数に制限があったと記憶しております。

そんな制限はありませんよ。空床利用の指定を受けている場合は、空床の数だけ受け入れ可能です。

『やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて 特別養護老人ホームにおける定員の超過については、@市町村による措置入所及びA入院者の当初の予定より早期の再入所の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない』という規定と混同しているのでは?
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新規指定を受けたときの提出書類をご確認ください。 ( No.2 )
日時: 2023/10/24 14:51
名前: 社福事務員 ID:nR7i6LIo

事業所として新規指定を受ける際に「短期入所生活介護事業者・介護予防短期入所生活介護事業者の指定に係る記載事項(空床利用型用)」という書類を提出されていると思います。

その書類に特別養護老人ホームの入所定員数を記載する欄があるため、その定員数の分について空床利用型としての短期入所生活介護の指定を受けているのかなと解釈しておりました。
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No.2は、何の意味もないレスポンスとしか思えない ( No.3 )
日時: 2023/10/24 16:27
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:cv49DWqc

提出書類をご確認くださいというけれど、その提出書類の内容で、「空床利用として受け入れることができる人数に制限」が可能だとでもいうのですか?

空床利用ショートの指定は、あくまで空床を利用したショートステイが実施できるということでしかなく、人数割合の制限なんてできませんよ。

質問に対する的確な答えとしては、No.2は何にも意味がないと思います。
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失礼いたしました。 ( No.4 )
日時: 2023/10/24 17:53
名前: 社福事務員 ID:nR7i6LIo

masa様

コメントありがとうございます。

お目汚し失礼いたしました。
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