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[482] リハマネ加算の切り替えについて
日時: 2017/04/01 13:37
名前: OTくん ID:nF/5KpFo

連投失礼致します。通所リハビリテーション新規の利用者において、利用開始時にリハマネ1と短期集中個別を三ヶ月算定し、集中的なリハビリテーションを実施したが、その後リハマネ2の必要性が高いと判断した場合にリハマネ2に切り替えることは可能でしょうか?

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通知等読んでいないのですか? ( No.1 )
日時: 2017/04/01 15:40
名前: ina ID:vh/A33dY

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000081003.pdf
リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/QA.pdf
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000084502.pdf
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000088552.pdf
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)

ttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000093219.pdf
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2017/04/02 01:19
名前: OTくん ID:obBj4a9s

すみません。通知を読んでも判断ができず、質問させていただいた次第です。

問3
リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)を取得中にリハビリテーションマネジメント加算(I)に変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じ てリハビリテーションマネジメント加算(II)を再度取得する必要が生じた際には、リ ハビリテーションマネジメント加算(II)(1)から取得することができるのか。


リハビリテーションマネジメント加算(II)(1)からリハビリテーションマネジメント
加算(I)に変更して取得後、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリ ハビリテーションマネジメント加算(II)を再度取得する場合は、原則としてリハビリ テーションマネジメント加算(II)(2)を取得することとなる。
ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を 月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高 いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジ メント加算(II)(1)を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、 利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。

これを読むと可能だと判断し、最初はリハマネ1から算定していた場合は、2に切り替えが可能として、6ヶ月間リハマネ2-1が算定できるという解釈で良いのでしょうか。

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