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[4787] 通所介護のサービス提供時間に送迎のための支度は含まれるのか、否か
日時: 2023/09/15 15:41
名前: 施設長K ID:mqa3Ii0w

通所介護のサービス提供時間について、質問です。


 9:00〜16:10までをサービス提供時間と設定しています。

 利用者さんは、16時頃から帰りの支度を始めているのですが、

 行政から「それはダメ」と言うのです。


みなさんの施設でサービス提供時間中に帰り支度をしているところはありませんか。

どうしてダメなのか、理由がわかりません。

算定は実時間ではなく標準的な時間なので、

計画に位置づけられたことが終わったなら問題ないのでは、

と思っていますがいかがですか。
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ダメと言われる根拠を確認されては ( No.1 )
日時: 2023/09/15 15:56
名前: poko ID:HUB6ocdw

利用者自らが行う行為である「帰り支度」を行政がとやかく言う筋合いはないでしょう。

>どうしてダメなのか、理由がわかりません。
詳しい理由を尋ねられましたか。行政担当者がダメという根拠(例えば慢性的に早めの帰り支度をし、サービス提供終了時間を待つだけの時間が生じているなど)があれば、改善する必要があるかもしれませんね。

ちなみにうちの保険者はサービス提供終了時刻と送迎の出発時刻が同じでは認可が通らず、5分程度タイムラグを設けさせられました。サービス終了後にデイサービスフロアから送迎車両に乗り込む時間が生じるでしょうという理屈です。当時は指摘が細かすぎだ!と腑に落ちませんでしたが、やむを得ず従っております。
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頭の不自由な役人の「とんでも指導」ですね。 ( No.2 )
日時: 2023/09/15 16:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE

まったく馬鹿馬鹿しい指導ですね。じゃあ通所介護事業所に到着後に、上着を脱いでロッカーに入れる時間も提供時間から差し引けと指導するんでしょうか?

普通は事業所に到着して、帰りのバスに乗り込むために玄関を出るまでが一連のサービス提供時間です。

それは通所介護サービスじゃないから提供時間に含めてはダメというなら、トイレで排泄する時間も差し引かなきゃあならなくなる。

そもそも帰り支度というのは、基準省令で定められた通所介護のサービス目的である、「その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持」するための立派な行為です。

頭の悪い役人に、このことを理解させるために、いっそのこと通所介護計画に、「帰り支度を自分で行う」ということを自立支援目標として入れておきますか。Q&Aで「通所サービスの所要時間は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成される通所サービス計画に位置づけられた内容によって個別に決まる」とされているんですから、こうすれば文句のつけようがない・・・それも下らんけど・・・。

どちらにしても役人の頭が不自由過ぎますね。
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行き過ぎた指導かと ( No.3 )
日時: 2023/09/15 16:31
名前: 施設長K ID:mqa3Ii0w

お二人とも、ありがとうございました。

poko様

 >詳しい理由を尋ねられましたか。

  送迎時の居宅内介助の例示には「着替え」とあり、それは別で算定、

  となっているから、帰りのときも元々は入っていないでしょ、という理論らしいです。

 >サービス提供終了時刻と送迎の出発時刻が同じでは認可が通らず

  数字合わせだけしているかどうかを見ているのでしょうか。
 
  重箱の隅をつつくような指導ですね・・・




masa様

 >通所介護事業所に到着後に、上着を脱いでロッカーに入れる時間も提供時間から差し引け

  これと同様と思いますが、「みんなが席に座ってからがサービス提供」

  というようなことを言っていました。(何言ってんの?って(笑))

 >トイレで排泄する時間も差し引かなきゃあならなくなる

  そのとおりですね。お帰りの前に言ってもらうトイレの時間も、

  ですかね?(頭大丈夫か?って(笑))
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