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[4761] 通院等乗降介助の家族同行について
日時: 2023/08/21 14:49
名前: 花しょうぶ ID:EO33A0C6 メールを送信する

通院等乗降介助の家族同行の件
通院等乗降介助を導入する際に家族が同行出来るなら利用は出来ないと言う事が言われています。ある保険者では家族が同行する場合にはその必要性について理由書の提出が必要となっているとも言われています。

しかし、平成12年3月1日老企第36号 第2 2−(7)では
「通院等のため」とは「身体介護中心型」としての通院・外出介助と同じものである」とあります。
また、平成15年3月19日 老振発第0319002号 2−(2) でも
「通院等の為の乗車又は降車の介助」は身体介護の一部を構成するものである。

とあります。
そこでお聞きしたいのですが、身体介護と同一である訪問介護サービスの「通院等乗降介助」利用に際し、家族要件は必要となるのでしょうか。

家族の同行があれば家族が介助できるではないかというのが、利用できない理由と思われるのですが・・・。

こうした処置そのものが利用者の利用の権利を奪う事になりかねないと考えますが。ご教示いただけますでしょうか。
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保険者の指導を支持します ( No.1 )
日時: 2023/08/21 17:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IMhIzzfs

通院等乗降介助は、要介護者に対して道路運送法上の許可車両を使って輸送業務を行い保険給付されるサービスです。

この車両に家族が同乗することは、保険給付サービスに便乗したタクシー代わりの利用ととられかねません。よって「李下に冠を正さず」という精神を持っていれば、介護支援専門員自身がそのような計画を立案することはないと信じたいものです。

どちらにしても院内介助などで、家族が同行するという場合はであっても、その家族のみ乗降介助とは別のタクシーを利用するなどして、別の方法で医療機関までの移動を行うべきです。

よって保険者が通院等乗降介助の車両に、家族が同乗することを制限するルールは、不適切ではなく、正当で極めて常識的な指導と思います。
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通院等乗降介助の家族同乗について ( No.2 )
日時: 2023/08/21 20:30
名前: 花しょうぶ ID:EX4RQWdA メールを送信する

masaさんありがとうございました。
確かに言われる通りですね。
利用者様自身のサービスと考えると納得できました。
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