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[4748] 個人情報保護法改正による保有個人データの開示について(続)
日時: 2023/08/07 02:04
名前: 広島 ID:NlwKcA/. メールを送信する

本年(2023年)5月[4657]「個人情報保護法改正による保有個人データの開示について」で投稿させて頂きました。2022年4月より全面施行された改正個人情報保護法に関してご質問致しましたが、情報開示できる方についても制約が定められており、対応に迷っております。以下についてご教示のほどお願い致します。
基本的に介護記録は、たとえ本人の家族や親族であっても開示義務の範囲に含まれないことになっています(但し、本人が亡くなっている場合は、条件を満たすことで遺族も開示請求が可能)。
そうなると、契約の際の「身元引受人」も対象外となり、情報開示の為には、利用者様の同意が必要になると思います。このような場合、利用者様からの同意は現実的に難しい場合が多いと思いますが、どのような対応がよいのでしょうか。
例えば、あらかじめ「個人情報保護方針」として、情報開示できる方を定め、契約書にも同様の内容にしておく、など施設としての方針を定めておくことでよろしいでしょうか。
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そんな対策は必要ないと思いますよ。 ( No.1 )
日時: 2023/08/07 07:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LcTveeyw

介護事業者がそこまで気を使う必要がある問題ですかね。

そもそも介護サービス利用に、「身元引受人」は必要とされていません。介護施設で「身元引受書」をとっているケースのほとんどは、利用者の死亡後の、「残置物引き取り人契約」です。

身元引受人=保護者ではないし、成年後見人でもない。

そのような人に利用者同意のない、利用者に関する記録を開示する必要がそもそもあるのか疑問です。

介護サービスの提供状況に不適切な問題や瑕疵が生じた疑いがあれば、個人情報保護法に関係なく、裁判所に訴えれば必要な情報開示は命じられるのだから、個人情報保護法が改正された影響で、方針や契約を変える必要はないと思います。粛々と法的にはこうなっていますと説明すればよいだけの話・・・。

そもそも法律を凌駕する方針や契約も無効であることを忘れてはなりません。
メンテ
法律を丁寧に説明して、ご理解頂くことは事業所の役割ですね ( No.2 )
日時: 2023/08/07 12:33
名前: 広島 ID:NlwKcA/.

ご助言、ありがとうございます。
最低限示される法律に、考えを付加して対処することが、決してよいことではないのだと理解しました。
法律に沿った説明を丁寧に行い、ご理解を頂けるような真摯な姿勢を先ず大切にしていきます。
いつもありがとうございます。
メンテ

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