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[4736] 施設ケアマネから転職します
日時: 2023/07/27 13:37
名前: ハーシェル ID:WaQOBwg2

8月から始めて居宅のケアマネとして働きます。

施設だとあまり暫定というものがなかったのですが、居宅だと多いと知り合いに聞きました。
働きだしてから先輩に聞けばいいのですが、あらかじめ概念みたいなものを知っておきたく質問させていただきます。

【例】
5月31日認定切れるがその前の段階で月内に認定が出ない事がわかっており暫定の担当者会議を5月30日に開催、審査会が6月7日、保険証到着・原本確認が6月10日で暫定プランと介護度が同じだった時。

暫定プラン5月30日
利用票5月30日付けで発行

本プラン6月10日
利用票6月10日付けで再発行
サ坦はなし

この流れであってるのか、またこの場合は暫定プラン・暫定利用票、本プラン・再利用票ともにファイリングする必要があるのでしょうか?


メンテ

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本プランや利用票の作成発行日も遡ってよいものと思います ( No.1 )
日時: 2023/07/27 14:17
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BSl.kMpM

暫定プランとは、要介護・要支援の新規申請、区分変更申請など、認定申請後に要介護度(要支援度)が確定するま での間に作成する計画のことを指し、第1表の要介護状態く欄に記載できない状態で作成するサービス計画のことを言います。

この場合、暫定プランを遡って本プランにする手続きは必要ですが、その場合の発行日は前提プランの発行日をそのまま本プランにするという意味で、改めて6/10付で発行する必要はないと思います。

なお暫定プラン時のサービス担当者会議と本プランにする場合の最も効率的な方法は、老企22号規定を利用すればよいと思います。
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(略)
 なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

↑「効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない」ですから、暫定プランの段階では担当者会議を行わずに計画立案し、区分変更結果が出てから可及的速やかに担当者会議を実施すればよいと思います。

そのうえで確定した要介護度を入れた計画や利用票は5/30付で発行されてよいものだと思います。
メンテ

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