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[469] 個別機能訓練加算TとUの同時算定について
日時: 2017/03/10 14:46
名前: にこちゃん ID:taqt/F1U

週6日営業しているデイサービスです
今回理学療法士を増員することになったので
個別Tと個別Uを週6日同時算定できないか
考えているところです。
下記の人員配置で週6日個別Tと個別Uが
人員基準上、算定可能か
教えていただけませんでしょうか?

       月 火 水 木 金 土
PT1常勤    T T T T T 休
PT2常勤    U U U U 休 T

NS1常勤 AM NS NS NS 休 NS NS
     PM         U U

NS2非常勤  休 休 休 NS 休 休

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中重度は取れませんが、 ( No.1 )
日時: 2017/03/10 15:06
名前: おかゆう ID:twJ3NDIk

全く問題ないですね。算定可能ですよ。
県に相談したところ・・・ ( No.2 )
日時: 2017/03/10 15:13
名前: にこちゃん ID:taqt/F1U

おかゆうさん、回答ありがとうございます
しかし、県に相談したところPT1が土曜に
個別Tを取る人員なのであれば、PT1は個別Tのための人員で
火曜から金曜の個別Uが取れないと言うのです

私としてはPT2が常勤であれば、
土曜は個別T、火曜から金曜は個別Uの人員として考えられると
思っていたのでどうしたらよいものか考え中です。

訂正 ( No.3 )
日時: 2017/03/10 15:14
名前: にこちゃん ID:taqt/F1U

間違えました!

おかゆうさん、回答ありがとうございます
しかし、県に相談したところPT2が土曜に
個別Tを取る人員なのであれば、PT2は個別Tのための人員で
火曜から金曜の個別Uが取れないと言うのです

私としてはPT2が常勤であれば、
土曜は個別T、火曜から金曜は個別Uの人員として考えられると
思っていたのでどうしたらよいものか考え中です。
どうにか算定するには ( No.4 )
日時: 2017/03/10 17:05
名前: おかゆう ID:twJ3NDIk

常勤の資格者がサービス提供時間中に専従で配置されているのですから、ダメな理由がないと思いますよ。

どこがひっかかるのかわかりませんが・・・

どうしてもというなら、NS1とNS2を個別Uの機能訓練指導員にすれば週6回算定できますね。
私も助けていただきたいです。 ( No.5 )
日時: 2017/03/11 00:37
名前: ぱりお ID:E50iKs9.

私の事業所もにこちゃんさんと同じような
人員シチュエーションというか状況で、
県に問い合わせようとしてるところです。
ただ、お役人の方は独特の堅い感じがあって、
ダメと言われると、よほど根拠が無い限り強く
言えなくなってしまうんです。

そこで、おかゆうさん、あるいはmasaさんに相談です。
役所の方にどういう根拠説明をすれば
納得してもらえるでしょうか?

都合のいい相談で申し訳ありませんが、
他に頼れるところもありません。
参考になるかはわかりませんが・・・。 ( No.6 )
日時: 2017/03/11 12:53
名前: サク ID:sV8EWIcc

少し古い資料ですが。

ttps://fukuoka-fukushi.com/kunren.pdf

これが多少参考になるかと思います。

何故ダメなのかを逆に根拠として提出して頂いては如何でしょうか?

これを根拠にダメなんです、といわれなければ納得できないでしょうし、逆に根拠を示して頂ければ反論もしやすくなるかと思います。

なんとなくですが
個別機能訓練加算(T)を算定している者であっても、別途個
別機能訓練加算(U)に係る訓練を実施した場合は、同一日で
あっても個別機能訓練加算(U)を算定できるが、この場合に
あっては、個別機能訓練加算(T)に係る常勤専従の機能訓練
指導員は、個別機能訓練加算(U)に係る機能訓練指導員とし
て従事することはできず、別に個別機能訓練加算(U)に係る
機能訓練指導員の配置が必要である。また、それぞれの加算の
目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に
基づいた訓練を実施する必要がある。

この「同一日〜」の部分の解釈に齟齬があるように感じますが・・・。

あくまで配置基準として分ける必要があるのは同一日にT・Uを併算するにあたっての人員配置であり、他日の人員配置まで指定するものではないはずです。
ぱりお様 ( No.7 )
日時: 2017/03/14 16:48
名前: おかゆう ID:yLAo1WZs

ぱりお様
同一の県でしか事業をしていない会社であればその担当者からOKをもらわないとやっぱり不安ですよね。

サク様がおっしゃっているようにダメな根拠を示してくれ。というのが一番ですが、それでも折り返しが来ないケースもありました。

私ならですが、ちゃんと示している他の県の資料を探してそれを持って行きます。それが見つからなければ厚生労働省に直接聞きます。
厚労省担当者からOK出たら、「厚労省の担当者からOKもらったんですが、ここの県では本当にダメなんでしょうか?」と県の担当者に聞くか、そのまましれっと加算届を出すか。ですかね。
役所は万能ではないですね ( No.8 )
日時: 2017/03/15 14:46
名前: サク ID:YafG9r6k

国保連等の職員も、やはり完璧でないですから、しっかりと確認を取りたいですよね。
最近、別件で国保連に確認したことがありますが、「〜だと思います。」「その解釈でいいはずです。」「実地指導ではなんと指導されましたか?」等、非常にあいまいな返答を頂きました。

お役所関係も、結局のところその程度といえばその程度なのだなぁと感じました。
おかゆう様の仰る通り、県を飛ばして厚労省に問い合わせるのも手ではないでしょうか?
解決しました ( No.9 )
日時: 2017/03/15 15:12
名前: ぱりお ID:y/h0ksJ6

おかゆうさんのアドバイスに従い、
厚生労働省の振興課というところに問い合わせました。
すると、その人員配置なら同時算定OKですと、
あっさり答えられました。
そして、そのことを県の担当者に伝えたところ、
「厚労省がOKなら、私の解釈間違いですと」と、
これまたあっさりと手のひらを返したような返答でした。

おかげさまで、私の悩みは解決致しました。
アドバイスくださった方々、ありがとうございました。

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