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[4682] リハビリ会議の構成員について
日時: 2023/06/07 13:03
名前: 通所リハビリ介護士 ID:NxVbLHRA

通所リハビリのリハビリマネジメント加算に関わる、リハビリ会議の構成員について、教えてください

Q1 リハビリ会議の構成員について、算定要件を満たすためには、下記の二つのうちどちらにそうべきなのでしょうか?

@平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A (平成27 年4月1日)
問81 リハビリテーション会議への参加は、誰でも良いのか。
(答)
利用者及びその家族を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者その他の関係者が構成員となって実施される必要がある。

A令和3年3月16日
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
(2)リハビリテーションマネジメント 加算 A イ の算定に関して
@リハビリテーション会議の開催
イ リハビリテーション会議の構成員
利用者及びその家族を基本とし、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者であること。リハビリテーション会議には必要に応じて歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士等が参加することが望ましい。

Q2 そもそも構成員とは、必ずリハビリ会議の参加者として、名前を連ねなければならないのでしょうか?
というのも、Q1@の「介護支援専門員、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等の担当者」の、リハビリ会議への参加について悩んでいます
利用者の状態に応じて、通所リハビリ側で他事業所の参加の必性の有無を判断しては、駄目なのでしょうか?

Q3 リハビリ会議の欠席者に対しては

平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A (平成27 年4月1日)
問83 リハビリテーション会議に欠席した構成員がいる場合、サービス担当者会議と同様に照会という形をとるのか。
(答)
照会は不要だが、会議を欠席した居宅サービス等の担当者等には、速やかに情報の共有を図ることが必要である。

とあるように、ただ単に欠席の旨を、会議録に記載しておけばよいということでしょうか?
照会不要としているのに、構成員を定めている意図がよく理解できなくて
居宅ケアマネや、他事業所への情報提供や指導は、別の算定要件で定められていますし

長くなって申し訳ありませんが、回答の方をよろしくお願いします
メンテ

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介護保険最新情報 vol936を熟読して下さい。 ( No.1 )
日時: 2023/06/07 17:09
名前: デイPT ID:GHZbeojw

Q1〜3すべて、介護保険最新情報 vol936を熟読頂ければ良いと思います。

>Q1 リハビリ会議の構成員について、算定要件を満たすためには、下記の二つのうちどちらにそうべきなのでしょうか?

下段の令和3年3月16日にしたがってください。

令和3年4月1日より上記vol936が適応されています。「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示」(平成18 年3月27日老老発第 0327001 号)、「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月22日老老発 0322 第2号)は廃止となっています。
平成27年4月1日の参加者についてのQAは、平成30年3月22日老老発 0322 第2号の時点で、平成27年3月27日厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」が廃止になっていますから参考にはなりません。

>Q2 そもそも構成員とは、必ずリハビリ会議の参加者として、名前を連ねなければならないのでしょうか?
「必ず」ではなく「望ましい」です。

>Q3 ただ単に欠席の旨を、会議録に記載しておけばよいということでしょうか?
リハビリテーション会議に、家庭内暴力等により利用者やその家族の参加が望ましくない場合又は家族が遠方に住んでいる等によりやむを得ず参加ができない場合は、その理由を会議録に記載すること。
また、リハビリテーション会議の開催の日程調整を行ったが、構成員の事由等により、構成員が参加できなかった場合にはその理由を会議録に記録するとともに、欠席者にはリハビリテーション計画書及び会議録の写しを提供する等、情報の共有を図ること。
メンテ
ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2023/06/09 01:49
名前: 通所リハビリ介護士 ID:6MAR5aKg

回答ありがとうございます

>平成27年4月1日の参加者についてのQAは、平成30年3月22日老老発 0322 第2号の時点で、平成27年3月27日厚生労働省老健局老人保健課長通知「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」が廃止になっていますから参考にはなりません。

上記を理解していなかったことが、現在の不理解に繋がっているのですね
介護保険最新情報 vol936を熟読して、理解を深めたいと思います
ありがとうございました
メンテ

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