新たに申請が必要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/04/21 07:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:2QI6z9OU
- 計画作成を担当する居宅介護支援事業所が変更になる場合は、新たに利用者と契約を結び、居宅サービス計画書も新たにアセスメントを行ったうえで、新規作成することになります。
この際、福祉用具貸与を計画に位置付ける際の軽度者の寝台等の特例貸与ルールには、以下のような要件があります。
「主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。 判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行う。」
「医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、これらを市町村が書面等で確認し、その要否を判断する。」
↑この手順は、新たに利用者担当し初回プランを作成する場合には、必ず踏まなければなりませんので、新しい計画においての例外給付の申請が必要になるということになります。
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ご参考までに ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/21 09:23
- 名前: アンヘル・カイド ID:URkN4NWo
- 当保険者では、認定有効期間内に居宅が変更になった場合には保険者に再度の申請は必要ありません。
以下、HPから抜粋。
「認定有効期間の途中で居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)の変更が生じた場合は、事業所間の確実な引継ぎを行ってください。 事業所の変更が生じた日が属する認定の有効期間中は、前居宅介護支援事業所(地域包括支援センター)が提出した確認申請を変更後の事業所が行ったものとみなします。ただし、必ず事業所間で「軽度者の例外給付による福祉用具貸与を利用している」ことについて、十分に情報を共有(関係書類の写し等を入手する等)し、また、実際にサービスを提供する福祉用具貸与事業所とも十分連携をとるなど適切な措置をとってください。」
例外給付の取扱いは、保険者のローカルルールがありますので一度保険者の取り扱いを確認してみてはいかがでしょうか。
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ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/04/21 10:30
- 名前: タバスコ ID:vixGaSN2
- masa様、アンヘル・ガイド様
ご教授ありがとうございます。
先程、保険者に確認したところ、詳細は省きますが申請はしなくてよい、と返事を頂きました。 ローカルルールではありますが、masa様が投稿してくださった件があることも踏まえて、今後の業務にあたっていきたいと思います。
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