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[4568] 夜勤手当が労働基準法の定める賃金の基準に満たない?
日時: 2023/02/24 01:47
名前: ぴーちゃん ID:U3cp4A46

初投稿失礼致します。
有料老人ホームで勤怠管理を任せられることになりました。
過去スレを拝見しましたが、私の確認不足で既出の質問でしたら申し訳ありません。

当施設の夜勤手当が労働基準違反ではないかと懸念しております。
当施設の夜勤時間は17:00〜翌9:00 休憩時間は21:00〜23:00です。夜間帯の実働時間は6時間です。
当施設では、夜勤手当は一定額で5000円です。
ですが、労働基準基準法第37条4項には
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
とあります。
当施設の従業員の基本給は月給制で一律16万円で月の出勤数は22日です。
これを時給に換算した場合
160000÷22÷8+25%=1136
1136×6=6816であり
夜勤手当5000円では、基準に満たないと考えますがいかがでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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文字化けの箇所を訂正します。 ( No.1 )
日時: 2023/02/24 01:52
名前: ぴーちゃん ID:U3cp4A46

勤務時間は17:00から翌9:00、休憩時間は21:00から23:00で夜間帯の実働時間は23:00から5:00の6時間です。
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補足と訂正 ( No.2 )
日時: 2023/02/24 03:29
名前: ぴーちゃん ID:U3cp4A46

申し訳ありません。さらに補足と訂正失礼致します。
当施設では、変形労働時間制を採用しています。
月平均所定労働時間は173時間です。

調べた所、残業代や深夜手当は月平均所定労働時間を元に算出するとのことでしたので、
正しくは
基本給16万円÷173時間×1.25=時給換算1156円
時給換算1156円×深夜実働時間6時間=深夜手当6936円
でした。
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割増し賃金 ( No.3 )
日時: 2023/02/24 07:35
名前: lattte ID:EODn4ekQ

割増し賃金であってプラス125%にはなりませんよ…
算数から学んだほうが良いと思います。
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深夜手当と夜勤手当の違い ( No.4 )
日時: 2023/02/24 07:49
名前: mwmmmm ID:IeHDTOro

労務管理関係のホームページに記載してありました。

深夜手当の定義
深夜手当とは、従業員の深夜労働に対して支払う割増賃金のことです。法律上の時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)の「深夜の割増賃金」を指しています。

また、法律では割増率25%以上が義務付けられています。

深夜手当と夜勤手当の違い
夜間の労働に対する手当の一つに「夜勤手当」があります。上記の通り、深夜手当の支払いは労働基準法で規定された企業義務です。一方、夜勤手当については法的な規定や義務がありません。導入/非導入、及び手当額や割増率の決定は企業の任意とされています。
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計算式が間違っています。〜違法性はありません ( No.5 )
日時: 2023/02/24 08:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bHiiyLVE

深夜の割増賃金の算出の計算式とは以下です。

時給換算×0.25(法定割増率)×7時間

よって時給換算1156円の人の場合は、1156×0.25×7=2.023円です。

よって
>夜勤手当は一定額で5000円です

夜勤手当に深夜割り増分を含んで支給していたとしても、貴施設はそれを超えているので違法性はありません。

なお No.4 はくそにもならない、意味なしレスポンスですね。適切な回答ができる知識もないのに、検索結果だけを丸写ししてどうするんだ。ゴミレスやめてくれ。
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回答ありがとうございます。 ( No.6 )
日時: 2023/02/24 09:45
名前: ぴーちゃん ID:U3cp4A46

皆様ご回答ありがとうございます。
昨日から学び始めた次第で、拙い質問を恥いるばかりです。

引き続き勉強していきたいと存じます。
違法性はないとのことで安心いたしました。
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馬○出しのスレ立ててスミマセン ( No.7 )
日時: 2023/02/24 10:44
名前: ぴーちゃん ID:onqr3uyw

今、自分の恥ずかしすぎる間違いがようやく理解できました。

なんで、普通の時給換算の部分まで深夜手当として計算してるんだ...。
深夜手当は25%の上乗せ部分だけ...。普通に考えたらわかることなのに...。

本当に恥ずかしい...。

皆様
このような拙いスレッドにレスポンスありがとうございました。
masa様
もし板汚しと判断されましたら、こちらのスレッドどうか削除下さい...。

失礼致します。
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割増賃金の単価 ( No.8 )
日時: 2023/02/24 13:30
名前: 福祉労務 ID:/YxpVgAc

ピーちゃんさんの勘違いは結構あるのではないかと思います。
後、ご存じかもしれませんが、割増賃金の時給換算時に単価から除外できる賃金は、通勤手当等、法律で限定されています。誤解を招かないよう敢えてここに全ては記入しませんが、お伝えしたいのは、基本給だけが単価の基礎になるのではないということです、殆どの手当を算入する必要があるのですが、時々勘違いされている方がみえますので念のため。
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ご教授ありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2023/02/24 16:43
名前: ぴーちゃん ID:CmZTUM5M

福祉労務様

ご指摘ありがとうございます。
勘違い所か、昨日から初めて労働基準法を勉強し始めたばかりで何の知識もまだありません。

非常に有益なご指摘ありがとうございます
メンテ

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