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[4434] 訪問介護の「身体9生活1」について
日時: 2022/11/11 17:53
名前: 通りがかり ID:V6pfZTbY

訪問介護で「身体9生活1」等の身体3以上のサービスコードが出てきます。(介護請求ソフト上)

どなたか算定した方はいらっしゃいますか?
また、どのような想定で身体9などのサービスコードが存在するのか御存知の方はいらっしゃいますか?

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身体9なんて珍しいサービスではないです。 ( No.1 )
日時: 2022/11/11 18:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PyzgweQY

別にレアなサービスではないでしょ。

重介護者の方の通院を身体介護で算定する場合、ざらに4.5時間超えの身体介護になることなんてあり得ます。どこが不思議なんですか?
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なるほど ( No.2 )
日時: 2022/11/14 14:02
名前: 通りがかり ID:keP.ZQjU

通院時の院内介助は「単なる待ち時間」は算定は出来ないと認識していました。
そうなると4.5時間を超える身体介護はありえないのでは?と思っていたのですが、待ち時間も含めて算定できるのでしょうか?
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単なる待ち時間ではない待合室対応は算定可能 ( No.3 )
日時: 2022/11/14 14:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY

>「単なる待ち時間」は算定は出来ない

これはその通りですが、逆に言えば「単なる待ち時間」ではないという条件が整えば、待合室で訪問介護員が対応する時間も算定可能になるという意味です。

このことは平成18年4月〜「病院付き添いは、本来は病院がするべきものである」という見解を厚労省が示した際に、同時に病院付き添いが算定できる条件が示されています。それは以下の3つの理由が該当するケース等です。

・院内の移動に介助が必要な場合
・認知症その他のため見守りが必要な場合
・排泄介助を必要とする場合

以上の3点はあくまで例示であり、これ以外でもケアマネジメントの結果、待合室での対応が必要と認められるケースは、待ち時間も訪問介護費として算定可能です。そもそも待合室対応してくれる医療機関は極めて少ないという実態があり、厚労省の見解に沿わない例外対応が数多く必要とされることは多くの自治体が認めています。

このように法令原則には、必ず例外規定があり、ケアマネジメントはそれをも判断するものであるということを忘れてはならず、当時の資料を細かく読み解く必要があります。
メンテ

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