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[426] 嘱託医について
日時: 2017/01/23 17:32
名前: SHISA ID:9r9dyyYM メールを送信する

申し訳ありません。急いで伺いたかったので確認不足でした。名前変えます。
よろしくお願いします。
院長は特別養護老人ホームの嘱託医を30年してきましたが、年齢および体調を考慮して施設との契約更新をしないことになりそうです。契約は年度の4月から翌年3月までです。お互いに文面による提出がない限り自動契約更新(1年)という契約内容です。
・次の嘱託医はすぐに見つからない場合はその施設は嘱託医不在となりますが、事業により不在の猶予期間というのはあるのでしょうか_?
・入所判定に関して入院先または主治医より診療情報提供書を頂き、入所する際の判断としていました。実際、嘱託医が許可を出さないと入所できない状況ではありました。(入所された際、施設では到底介護できる状態でない方が入ってきた経緯があるため)今回、不在になり、施設への入所者の判定は嘱託医の意見・判断を仰がなくてもよろしいでしょうか?

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入所判定は医師個人が行ってよいものではない ( No.1 )
日時: 2017/01/24 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5XwsiOuQ

>事業により不在の猶予期間というのはあるのでしょうか?

ありません。速やかなる配置が求められます。配置減算などはありませんが指導対象です。

>実際、嘱託医が許可を出さないと入所できない状況ではありました。

この状況こそが問題です。【解釈通知】第4−3 入退所は次のように定めていまさう。

(3)同条第3項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定介護福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、指定介護老人福祉施設が常時の介護を要する者のうち居宅においてこれを受けることが困難な者を対象としていることにかんがみ、介護の必要の程度及び家族等の状況を挙げているものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が求められることに留意すべきものである。

↑この規定に基づいて入所判定印会の設置が求められます。医師が個人的な判断で入所を拒むことは、正当な理由によらない入所拒否として指導対象です。

>不在になり、施設への入所者の判定は嘱託医の意見・判断を仰がなくてもよろしいでしょうか?

入所判定に医師の判断を必須としていないので、入所判定委員会に医師が入っていなくとも問題なしです。どちらにしても透明性と公平性を担保する方法が必要です。
速やかな対応をします。 ( No.2 )
日時: 2017/01/24 14:53
名前: SHISA ID:Lp1lKUFc メールを送信する

早速の回答ありがとうございます。

速やかな配置が必要ということなので施設側には早めの報告と対応をお願いします。

公平性ということで嘱託医だけの判断ではいけなかったのですね。医師に伝えて今後の対応をしっかりします。

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