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[3980] 老健退所前後訪問の考え方について
日時: 2022/02/09 10:37
名前: 勉強中 ID:UwBf3Voo メールを送信する

老健の退所前後訪問について質問があります。


退所前後訪問指導の加算は以前基本報酬に包括化され、
基本報酬に含む=必要な取り組み、義務という認識でおりましたが、
義務であれば在宅復帰指標にある意味がよく分かりません。

基本報酬に含まれれば義務になるという認識は間違っているのでしょうか。

今更なのですが、ご教示くださいませ。
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私の捉え方ですが、、、 ( No.1 )
日時: 2022/02/09 11:00
名前: 同じ老健の相談員 ID:YsGzKO9k

在宅復帰に際して基本的に退所前後訪問指導はするものだと思いますが、何かしらの事情によりできない、もしくはしない場合があるため、指標で○○%以上と定めているのではないかと考えています。
基本報酬に含まれる=義務という認識は加算によりけりではないでしょうか。
例えば、通所リハの送迎は基本報酬に含まれるので、施設が送迎しない場合は送迎減算がありますよね。この場合は「義務」といえると思います。
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実情としてどのくらいの数字なのでしょうか ( No.2 )
日時: 2022/02/09 11:52
名前: 勉強中 ID:UwBf3Voo メールを送信する

老健の相談員さま

早速のご返信ありがとうございます。
非常に参考になります、そのような視点で考えると確かに理解できます。
送迎減算についても大変イメージしやすいです。

ただ、何かしらで実施しない可能性を考慮しても、30%は随分低いような感じはしてしまいます。

基本的には実施するということであれば(私もそう捉えておりますが)、どの施設もかなり高い割合だと思うのですが、30%という低い設定値を見ると、何か勘違いをしているのかと思ってしまいます…

あえて実施しないケースもそれなりにあるということでしょうか?
老健の実情に明るくなく申し訳ありません。

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法令上の義務とはされていないということでしょう ( No.3 )
日時: 2022/02/09 12:14
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6

老健の基本機能を考えたとき、退所前後訪問指導は当然行われてしかるべきではあるが、法令上の実施義務は課さず、罰則もないと追うことでしかないと思います。
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特殊な事情で訪問できない場合も。 ( No.4 )
日時: 2022/02/09 12:15
名前: 老健相談員兼事務 ID:A7uejqXE メールを送信する

基本的に必要な取組であり必須に近い考えで良いと思います。

但し、遠隔地への退所や訪問前の急な入院・死亡等で実施できない場合を想定しているのではないでしょうか?

当施設でもつい最近、退所後7日目に訪問した際に風呂場で転倒を発見しそのまま入院された事例がありました。

そうなると月1名づつ在宅復帰していても、急にパーセンテージが低くなり33%になってしまいました。
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No4の老健相談員兼事務さんのようないい加減な書き込みが一番迷惑です ( No.5 )
日時: 2022/02/09 13:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6

>必須に近い考え

これほどあいまいな表現はないし、根拠もありません。

例えば今年度の施設サービスの報酬改定では、栄養マネジメント加算を廃止し、基本サービスとして報酬包括しましたが、そのことで同時に基準改正を行い、基本サービスとして、状態に応じた栄養管理の計画的な実施を求めています(※3年の経過措置期間あり)

つまり法令上の義務とするものは、必ず基準にその内容が書かれているのです。

基準に書かれていないものは、近いも遠いもなく、法令義務ではないのです。
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行うべき事には違いが無く安心しました ( No.6 )
日時: 2022/02/09 13:47
名前: 勉強中 ID:UwBf3Voo メールを送信する

皆様、早速のご返信をありがとうございます。
解釈の仕方、考え方について本当に勉強になります。

老健が行うべき基本的な取り組みという認識に間違いは無い様で安心いたしました。masa様のご意見の様な捉え方で解釈をしておこうと思います。

30%という数字も、随分少ないと感じておりましたが、相談員兼事務様が仰る通り、母数が少なければ稀なイレギュラーでも成り得る数字ですね。そこは数字感の認識不足でした。
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法律上の話なので、きちんと判断したいと思います。 ( No.7 )
日時: 2022/02/09 14:16
名前: 勉強中 ID:UwBf3Voo メールを送信する

それまであった加算が基本サービスに包括されることで、
基本サービスの算定要件にその加算の要件も足されるというような、
誤った認識でおりました。

義務か義務で無いかは基準に記載があるかどうかで判断、仰る通りです。
栄養管理の記載についても、まったくもってそういった見方で見ておりませんでした。

まだまだ勉強不足です。
頑張りたいと思います。




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二つの取り組みを混同している可能性はありませんでしょうか。 ( No.8 )
日時: 2022/02/10 11:36
名前: 老健事務 ID:LZkiiRZo

「退所前後訪問指導」と「訪問による居宅生活の継続見込み確認(正式な略称はわかりません)」を混同しているかのうせいはありませんでしょうか。

前者は類型の在宅支援指標において30%以上で10点等点数化される取り組みです。
後者は類型の基本型以上の必須要件ですので、取り組みをしていないと「その他型」になってしまいます。

見当違いでしたらごめんなさい。
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状況確認は別物として捉えております ( No.9 )
日時: 2022/02/14 10:00
名前: 勉強中 ID:NmU1Os9g メールを送信する

老健事務様

ご意見ありがとうございます。
継続見込み確認とは、介護度に応じて14日〜1月以内に実施する取り組みのことですよね。そちらは別ものとして捉えております。
退所前後の訪問を伴う指導についての考え方が今回の疑問点でした。
貴施設ではいかがでしょうか。差し支えなければ割合等お教え頂ければ大変参考になります。
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お伝えしたかったこと ( No.10 )
日時: 2022/02/14 16:34
名前: 老健事務 ID:PZAFAClk

勉強中 様

このスレッドの趣旨とは異なるため、簡易的な返答とさせていただきますが、当施設では特段な理由がなければ必ず実施するというスタンスをとっています。

私がお伝えしたかったのは「基本報酬に包括された訳ではない」という点です。実施をしなくてもいいですが、実施がなければ、それに応じた報酬設定になる取り組みです。
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