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[3885] 月途中で区変してからサービス利用がない
日時: 2021/12/04 09:14
名前: ケアマネ ID:xJuWPLhY

要支援の方。月途中で区分変更して、後に要介護認定がでました。
申請日にさかのぼるので、月途中から要介護に変更しています。区分変更時に居宅届も出しています。
ここで一つ重大なミスがありました。区分変更した月は入院された為、サービス利用がありませんでした。
つまり、要支援で途中まで利用して、区分変更&居宅届を提出してからは介護サービス利用無しです。
この場合、結果は「介護」なのですが、介護での請求はできません。予防で請求しようにも居宅届を月末にだしていますので、ややこしいです。とりさげてしまうと、翌月からの介護サービス利用分の請求ができないです。

説明分かりにくくて申し訳ないです。教えて頂ければ幸いです。
メンテ

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居宅届を一旦取り消して予防支援費の請求で良いと思います。 ( No.1 )
日時: 2021/12/04 09:57
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk メールを送信する

給付管理票の提出は、原則、月末時点に保険者へ届出ている居宅介護支援事業所が、その月の計画をまとめて提出することになります。

しかし居宅介護支援事業所が計画を立てましたが、利用者がサービスを利用しなかった場合については、サービス事業所の実績がないため、給付管理票及びサービス計画費の請求はできません。

よって質問ケースは、区分変更した月の介護給付のサービス利用がないので、月末に提出した居宅届を取り消したうえで、予防支援費の請求を行い、翌月については改めて居宅介護支援事業所の届け出を行って居宅介護支援費の請求ができるようにしておくしかないと思います。
メンテ
以前 ( No.2 )
日時: 2021/12/06 11:49
名前: 転送電話 ID:8N/zmOtA

包括職員で同様のケースを対応したことがあります。
国保連に相談したところ、市にどちらで請求を行うのか決めてもらうようにと話しがあり予防支援で請求することになりました。
恐らくそのままですとどちらで請求しても返戻になるのかなと思います。
メンテ

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