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[3876] 居宅介護支援事業所での終了ケースについて
日時: 2021/11/29 10:05
名前: ミルク ID:0aXQZQ1E

居宅介護支援事業所での終了ケースについてです。

自治体によっても違うかもしれませんが、
例えば、11月10日に自宅で看取りで逝去された場合、
最終モニタリング票の日にちは実際に聞き取りを出来た日がいいでしょうか?
それとも逝去された日付で作成したほうがよいでしょうか?

また、終了時に作成する書類はモニタリング票と支援経過のみでよいでしょうか?

質問ばかりで申し訳ございませんが、皆様の自治体はどのような対応ですか?
メンテ

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死亡ケースのモニタリング ( No.1 )
日時: 2021/11/29 10:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U メールを送信する

死亡時の状態のモニタリングは、遺族や関係者への聞き取りによる状況把握ということですので、実際にそれを行なった日付で行うべきです。死後のモニタリングを、死亡日以降に行ってはならないという規定は存在しません。

>作成する書類はモニタリング票と支援経過のみでよいでしょうか?

良いのではないですか。他に何か考えられますか?
メンテ

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