管理システムが整っておれば預かることに問題はないし、別途費用請求も可能です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2021/11/20 15:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JY5DKYbA
- 施設入所者のお小遣いなどを管理するために、個人別の預金通帳を作成して、預かり金管理・通帳管理を行うことは利用者サービスとして認められており、不適切ではないです。
ただし個人の資産や財産の管理ということになりますので、事故や事件に結び付かないように厳格な管理システムが求められています。
具体例としては、預り金管理規定を作成し、それにも続いて引き出し理由が書かれた本人からの申込書により預金からの払い戻しが申請され、担当を経て複数の職員の決済があってはじめて金融機関の「払い戻し書」が書かれて、印鑑管理担当者より印鑑が押される必要があります。
さらに引き出した後の現金は、2名(通常は預金通帳管理の職員と、印鑑管理の職員)の立会いの下、利用者に渡される。この際には、領収書に利用者から拇印もしくは、別の印鑑での捺印をいただき、この領収書も施設長まで決済に回されることが望ましいです。
さらに毎月月末締めで、預金残高一覧表と、収支一覧表を作成し、一人一人の利用者の預金の動きが月ごとに一目でわかるようにしておくことも大事です。
こうした管理を行っておれば、預り金管理費などの名目の費用を利用者負担金として請求することも可能です。
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施設口座で預かってていいものでしょうか ( No.2 ) |
- 日時: 2021/11/20 16:50
- 名前: 経理事務 ID:ZCNFi.sc
- ありがとうございました。
通帳などを作成し、管理することは可能ということは分かりましたが、先のご家族は毎月決まった額を施設の口座に振込、請求額の差引残額をそのまま施設口座で預かってほしい。との事のようです。 施設の口座で残額を預かったまま(預り金)という形でもいいのでしょうか。
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施設口座での管理は許されません ( No.3 ) |
- 日時: 2021/11/20 17:09
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JY5DKYbA
- 施設口座はまずいです。個人の資産なのに、わずかな額と言えど利息が施設の収入になってしまいますので、不適切な会計処理となります。
これは利用者本人や家族の希望でも聞き入れることはできません。あくまで利用者本人の口座を作って、それを施設管理することが求められます。
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