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[3862] 介護保険指定訪問事業所に対する実地指導内容について
日時: 2021/11/20 14:08
名前: 男サービス提供責任者 ID:ufpPtCWY メールを送信する

いつも本掲示板にはお世話になっております。
早速ですが、題名についてご質問です。
当方、介護保険指定訪問介護事業所(特定事業所加算U算定)でサービス提供責任者をしております。先日指定権者からの実地指導が行われました。
【指摘事項】
1.利用者に関する情報等の文書等による伝達、訪問介護員等からの報告
2.利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達等を目的とした会議の定期的な開催をしていないというものでした(返還指示)。
確かに当方の事業所では、通常要件の上記二点を要件通りに実施しておりませんでしたが、これは“新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い”中の訪問介護に係る項目で、

○訪問介護の特定事業所加算等(※)の算定要件のひとつである「定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告」について、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、電話、文書、メール、テレビ会議等の対面を伴わない代替手段をもって開催の扱いとすることは可能か。
答え:可能である。
@において、「特定事業所加算の算定要件である定期的な会議の開催やサービス提供前の文書による指示・サービス提供後の報告について、今般の被災等により、やむを得ず当該要件を満たすことができなくなった場合についても、当該加算の算定は可能である。」としている。
これには、感染拡大防止の観点からやむを得ない理由がある場合について、電話、文書、メール、テレビ会議等を活用するなどにより、柔軟に対応することも含まれるものである。
この解釈を用いて
1.訪問介護員等へコロナウイルス感染症対応に係る一括指示出し(報告無し)
2.定期的な会議は書面開催として職員全員へ配布
としていました。
当方は現に利用者で陽性者、濃厚接触者が発生しており、職員も皆不安と戦いながらなんとか業務、運営をしてきた中で(休職した職員も居ます)臨時的な取扱いが発出されているにも関わらずこれを完全に無視する杓子定規な指導には納得がいかず、指導時にも訴えましたが、聞き入れてもらえませんでした。今後社内で検討し不服申し立てを行う予定ですが、皆様の事業所で「コロナウイルス感染症臨時的な取扱い」についての指導がどんな風に行われているか、また聞いた事がある、もしくは本件への対応として何かご助言ご指導いただけたら幸いです。
長文となってしまい申し訳ございません。
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県レベルで確認してみればいかがですか ( No.1 )
日時: 2021/11/21 08:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KIoh.b62 メールを送信する

この時期に同じような指導を受けた事業所はほとんどないと思いますが、コロナ特定は広く認められているので、本件にそれが認められないことについて、一度所属する県の担当課に確認してみてはいかがですか。
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コロナ禍の運営に対する指導について ( No.2 )
日時: 2021/11/21 09:24
名前: 男サービス提供責任者 ID:ZQf3Zc0M メールを送信する

masa様
コメントありがとうございます。
おっしゃる通り、『コロナ禍の運営に係る実地指導』という前例が無い中、臨時的な取扱いを指導担当者がどのように考えるのか、これから積み重なっていくものですね。今後担当者とやり取りをした上で情報共有の意味で改めて皆様と共有させていただければと思います。よろしくお願いします。
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