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[3856] グループホームでの介護職による医療行為
日時: 2021/11/16 07:47
名前: きくたろー ID:TALQUwos

知り合いの勤めるグループホームで看取りが開始されるそうです。

看護師は常駐せず、訪問看護師への連絡をする体制です。

入居者の方は誤嚥性肺炎を繰り返しており、
看取り期ではありますが点滴や痰吸引を実施するとのことです。

しかし、看護師がほぼ不在であるので、
それらの行為は「看護師の指導を受けた上」で介護職員がするそうです。

吸引は介護職が資格や施設が届出をしていれば可能だと思うのですが、
針の抜去等は医療行為であり完全に違法だと思います。

その知り合いはこのことをどこに相談すればよいのかと悩んでいますが、
これは保険者に相談・報告すればよいですかね?

その施設内で声を上げてもダメなようです。

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まず保険者への通報でしょうけど・・・。 ( No.1 )
日時: 2021/11/16 09:11
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw メールを送信する

介護職員が介護福祉士実務者研修を受講することで実施できる医療行為とは各痰吸引と経管栄養のみです。

そのほか平成17年に国から各都道府県へ、介護職員ができる15の医療的行為と条件について通知が出されています。

それ以外の「医療行為」を介護職員が行うことは医療法違反等を問われます。当然看護師の指示があっても不可です。

違法行為が行われている実態は、保険者か都道府県の担当課にまずは申し出るべきですが、これらは、「違法」行為でもあるために、警察への通報ということも十分あり得ます。
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介護職が抜針行うと指示ありましたか? ( No.2 )
日時: 2021/11/17 11:45
名前: はな ID:g/duQWWU

針の抜去を介護職が行う前提だったのでしょうか?末期になると持続点滴で針の抜き差しは頻繁に行う事は少ないです。点滴と言っても静脈内注射と皮下注射でも話は違いますし、点滴している方=施設での介護はできないとはならないと思います。今一度、介護職がどういう関わりを持つのかを確認すべきですね。
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特別訪問看護指示書 ( No.3 )
日時: 2021/11/17 15:33
名前: toto ID:lV4OSVLs

 看取りという事であれば、主治医から特別訪問看護指示書を出してもらっているのではないでしょうか?

 であれば、14日以内の期間で毎日の訪問看護も受ける事が可能です。
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