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[3849] 併設医療機関を退院したその日に老健施設へ入所
日時: 2021/11/09 16:22
名前: ますかっと ID:my.ypmIw

介護保険の請求についてお尋ねです。

併設医療機関を退院したその日に老健施設へ入所された場合、
施設入所日の分は請求できないと認識しております。
ですが、月単位の加算の場合は、日割の単位数は存在しないため
請求できるのではないかと考えておりますが、間違っているでしょうか。

また、処遇改善加算等の計算するタイプの加算にも
その月単位の加算を含めて単位数を算出するものと考えております。

みなさまどのようにされてらっしゃいますか。

メンテ

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その考えで良いと思います ( No.1 )
日時: 2021/11/09 17:20
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:x86ZaK1.

同一敷地内等の医療保険適用病床を退院したその日に介護保険施設等に入所等する場合(同一医療機関内の転棟の場合を含む。)は、介護保険施設等においては入所等の日は算定されませんが、加算は月途中方入所しても算定できる分は、普通に算定できます。

処遇改善加算の考え方もそれでよいと思います。
メンテ
ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2021/11/10 09:34
名前: ますかっと ID:E4FyeI/Q

masa様ありがとうございます。

今後そのように請求作業をしていきたいと思います。
ありがとうございました。
メンテ

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