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[3843] ケアプランのサービス事業所交付の際の押印等について
日時: 2021/11/08 13:46
名前: 新任CM ID:c8OMMRgg

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 初歩的な質問で申し訳ないのですが、法令等確認しても合点がいくものがなくこちらの掲示板にたどり着きました。ケアマネになったばかりで毎日四苦八苦しております。

 来月実地指導が入るという訪問介護事業所より、ケアプランを再度交付して欲しいとの依頼がありました。何故か確認すると、利用者の押印がないとの返答。交付するプランについては押印の必要はないとの認識でいたため、色々調べてみたのですがケアプランを作成したら利用者と事業所に交付しなさいという文言のみ。

 とりあえず押印したものを再度交付はするつもりなのですが、もやもやしているのでどなたかご教授願えればと思います。

 私の考えとしては、2つありまして1つは今まで通り押印のないケアプランの交付で問題ない。2つ目は居宅サービス計画の交付の居宅サービス計画とは利用者の同意をもって完成するため、同意した証拠がないと居宅サービス計画とは認められないという考え方です。ただ、そうなると電磁的記録うんぬんのところで矛盾が生じるかなとは思っています。別に押印もらったのがあるなら交付してあげれば良いじゃないという話かもしれないのですが、気になったのでよろしくお願いします。
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交付文書に署名・捺印は要求されていない ( No.1 )
日時: 2021/11/08 14:57
名前: 枕詞◆4hayvp0XDA ID:RmPn4Mps

利用者および事業者に交付する居宅サービス計画書は署名・捺印は必要とされません。(署名・捺印が必要という法令は存在しない。)

余談ですが、居宅サービス計画書の原案は文書により利用者の同意を得なければなりません。

こちらは原案そのものに署名や押印が一般的だと思いますが、居宅サービス計画書とは別に同意書に同意していただく形式でも差し支えありません。
(例:大阪府の「居宅サービス計画の同意書」)
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その訪問介護事業所は、居宅サービス計画を交付するという意味を分かっていませんね ( No.2 )
日時: 2021/11/08 16:16
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:BNY8iZbw

そもそも居宅サービス事業所が、居宅介護支援事業所の担当ケアマネの立案した居宅サービス計画に関連して、実地指導で確認されることは、基準省令第二十四条2の、

「訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければならない。」

↑このことであって、そのために居宅サービス原案をどう確認しているかという問題だけで、利用者同意なんて必要なく、居宅サービス計画書の交付を受けて、それで内容確認していることを示せばよいだけです。

その訪問介護事業所は、居宅サービス計画書の交付を受けていない場合に、行政指導対象となるのは、交付を受ける居宅サービス事業所ではなく、交付する居宅介護支援事業所であるという根本理解がないのではないでしょうか。
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居宅サービス側の確認も必要不可欠 ( No.3 )
日時: 2021/11/08 16:45
名前: 新任CM ID:c8OMMRgg

枕詞さん、masaさん早速の返答ありがとうございます。

 押印や署名・捺印が必要という法令が存在しないという事で理解しました。

masaさんのおっしゃる通り交付義務があるのは居宅介護支援事業所側ですよね。
居宅サービス事業所側の実施指導の項目を確認すれば分かる問題でした、確認不足で申し訳ありません、ありがとうございます。
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