このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3834] 特養入所後の医師について
日時: 2021/10/29 09:06
名前: 未熟相談員 ID:w35Qq4Ls

この度はよろしくお願い致します。
現在特養で相談員の勤務をし始めました。その中で新規入所される家族より主治医は嘱託医ではなく在宅のかかりつけ医にしたとの事でした。またかかりつけ医からは、受診しに来るのは大変だから往診をしますとのことでした。
特に進行性の疾患もなく施設としては嘱託医での対応で可能かと思っていますが医師を選ぶことは権利ではないか?とのことでした。
地域の医師ともかかわりがある為、どのようにしたらよいか分からず投稿させていただきました。
みなさまのご意見宜しくお願い致します。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

家族の希望はわかりますが。 ( No.1 )
日時: 2021/10/29 09:20
名前: BOB ID:g847KPYo

これは、「特別養護老人ホーム等の療養の給付の取り扱いについて」に記載されていますので、参考にしてください。単なる保険医は特別な場合を除いて診療は出来ないです。
メンテ
特別養護老人ホーム等の療養の給付の取り扱いについて解説します ( No.2 )
日時: 2021/10/29 10:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yIQgyI2U メールを送信する

下記参照してください。

参照:この通知改正は、特養関係者が待ち望んだものだ
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52048286.html

参照:短期入所生活介護の診療に対する誤解をなくそう
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52120164.html

それと蛇足かもしれませんが、特養の相談援助業務に就いている人が、このような基本的な知識がないのは致命的です。未熟という言い訳はやめて、勉強しましょう。利用者にとっては新人もベテランも関係がないのですから。
メンテ
御礼 ( No.3 )
日時: 2021/10/29 10:32
名前: 未熟相談員 ID:w35Qq4Ls

BOB様 masa様

ご教授頂きありがとうございます。
masa様の「この通知改正は、特養関係者が待ち望んだものだ」「短期入所生活介護の診療に対する誤解をなくそう」を読ませていただきました。
「特別養護老人ホーム等の療養の給付の取り扱いについて」は確認をしておりましたがmasa様が書かれている拡大解釈のことも懸念しまた、病院を選ぶ権利を言われてしまいご相談させていただきました。

masa様のご指摘通り今後も知識の向上を目指していきたいと思います。
メンテ
原則は家族希望に沿えないですのでお間違いなく ( No.4 )
日時: 2021/10/29 11:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qv924nOo

勘違いのないように書き添えますが、本ケースの原則は、『家族の希望に沿った選択はできない』です。

介護保険法ではなく、診療報酬の算定ルール上、特養入所後の利用者の外来診療は(施設内診療は外来扱い)選択制限を受けるのです。
メンテ
困ったものですね。 ( No.5 )
日時: 2021/10/29 12:11
名前: BOB ID:g847KPYo

>病院を選ぶ権利を言われてしまいご相談させていただきました。

この件について、例えば入院とかいう場合はそれもありでしょう。ただし、施設で搬送できる範囲もありますので、そこは良く話す必要はあります。
メンテ
診療所からの返答 ( No.6 )
日時: 2021/11/01 19:03
名前: 未熟相談員 ID:IrlES/4Y

masa様 BOB様
お返事いただきましてありがとうございます。
本日、希望されている診療所から連絡がありました。
診療所の方からは初・再診料、往診料などは算定しないので問題はないとの連絡がありました。また近隣の施設なども同様の形で行っているので…とのことでした。
診療報酬上で介護施設の問題ではないとも言われてしまい苦慮しています。
市役所などにも問い合わせを入れましたが特に返答がない状況です。
また変更などありましたらお伝えさせて頂ければと思います
メンテ
医政局通知規程を突き付けてやればよいだけの話です ( No.7 )
日時: 2021/11/01 19:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6

医政局通知、「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」において

(1)患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合に限り、医科点数表第1章第1部の初・再診料、医科点数表区分番号C000の往診料、医科点数表第2章第3部の検査、医科点数表第2章第9部の処置等に係る診療報酬を算定できる。

↑こう定められており、この規定に沿った診療以外は、施設配置医師ではないものには認められていないのです。

それがすべてです。
メンテ
これはどうでしょう。 ( No.8 )
日時: 2021/11/02 10:50
名前: BOB ID:6KM1ubMs

この通知は生きてるはずなんですが。


保医発第 0331002 号
平成18年3月31日

特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて

3 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない。


こんな感じです。
メンテ
BOBさんへ ( No.9 )
日時: 2021/11/02 11:16
名前: 嘴広鸛 ID:qxqR0CWU

細かい話ですが、平成30年3月30日保医発0330第3号通知「「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成18年3月31日保医発第0331002号)の一部改正について」において、「 保険医が、配置医師でない場合については、緊急の場合又は患者の傷病が当該配置医師の専門外にわたるものであるため、特に診療を必要とする場合を除き、それぞれの施設に入所している患者に対してみだりに診療を行ってはならない」は削除されています。
その代わりにNo.7でmasa様が示された(1)と以下の(2)が追加になっています。
(2) (1)にかかわらず、入所者又はその家族等の求めや入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めが明らかではない場合であっても、緊急の場合であって、特別養護老人ホーム等の管理者の求めに応じて行った診療については、初・再診料、往診料、検査、処置等に係る診療報酬を同様に算定できる。
メンテ
すみません。 ( No.10 )
日時: 2021/11/03 08:06
名前: BOB ID:pW7j5w0g

ありゃ!

これは失礼しました。
過去のファイルをみてました。
メンテ
報告(診療所・保険者から) ( No.11 )
日時: 2021/11/11 18:28
名前: 未熟相談員 ID:yr1U58V6

ご教授頂いたみなさま。
らちが明かないので本日、ご家族と対象診療所に行ってきました。
みなさまに伺った内容をお話してきました。
結果、医師からは進行性疾患は無いが血圧の内服調整が内科医でないと不可能と判断しており調整が出来たら施設医に変更と言われました。それまでに関しては往診ではなく通院とのことでした。
当施設の専門が整形であることにより判断を行ったとのことでした。
そのため
保険者への確認を行ったところ、調整のため医師の判断に任せてはどうか?との判断でした。

違和感が残る結果ですがご報告させて頂きます
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成