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[3832] 選択的サービス複数実施加算(予防通所リハビリ)についてご教示ください
日時: 2021/10/27 18:36
名前: リハスタッフ ID:9cvXWDrc

予防通所リハビリテーション
【選択的サービス複数実施加算について】

いつもお世話になっております。
予防通所リハビリテーションの選択的サービス複数実施加算について質問です。

この加算は「運動機能向上加算」「口腔機能向上加算」「栄養改善加算」のうち、複数サービスを提供した場合に算定できるものですが、その算定要件に…

1選択的サービスを週1回以上実施すること
2かつ、いずれかの選択的サービスを1月に2回以上実施すること

とされています。

過去のQ&A(介護保険最新情報vol.267)では
・利用者が休んだため週1回以上のサービス実施ができなかった場合…算定不可
・月途中の利用開始のため月2回の利用しかなかった場合…算定不可
と示されています。

この事例を参考にすると…
・利用曜日に祝日が当たったため4週のうち3回しか利用がなかった
・月の最終週が日曜日しかない場合(例R3.10月)→最終週に利用がない
・月の初週が土曜日から始まる場合(例R4.1月)→初週に利用がない

これらの場合でも、土日祝日に開所していない事業所は全て算定不可となりますでしょうか?

唯一見つけた世田谷区のQ&Aでは、ローカルルールと断ったうえで、月をまたぐ1週間の取り扱いについて、非常に複雑な算定要件が示されています。
ttps://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/001/003/006/d00145523_d/fil/tuushokasann.pdf

そもそも、月額算定の加算に「週1回以上」という要件を設けることがナンセンスだと思うのですが。例えば「月4回以上」「月8回以上」なら理解できます。

選択的サービス複数実施加算が算定できない場合は、「運動機能向上加算」「口腔機能向上加算」「栄養改善加算」をそれぞれ個別に算定することになるのでしょうか?これらの加算には「月(週)〇回以上」という回数が規定されていません。

長文大変申し訳ございません。ご教示いただけますと幸いです。
メンテ

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国レベルの解釈は示されていないので地域ごとに確認するしかありません ( No.1 )
日時: 2021/10/28 07:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM メールを送信する

>月額算定の加算に「週1回以上」という要件を設けることがナンセンスだと思うのですが。

まったくおしゃる通りと思います。しかも週の起点や終点の解釈は全く示されておらず、月を7日間ごとに区分したとしても、7日に満たない期間の解釈も示されていません。

この加算の要件は、解釈通知以外では平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1の問129と130でしか示されていないわけで、ここでも週1回以上の解釈は示されていません。

そのため質問の3点はいずれもローカル判断としか言いようがありません。

ただし
>利用者が休んだため週1回以上のサービス実施ができなかった場合

祝日で週1回利用の方が利用できない場合は、加算算定不可としている地域が多いようです。

そのほかの2点は、保険者を通じてルール確認するしかないようです。
メンテ
国に改善要望を伝えるには? ( No.2 )
日時: 2021/10/28 15:47
名前: リハスタッフ ID:3gkNNRuk

masaさま。

ありがとうございます。
この加算、厚労省の作業チームも詰めて考えていませんよね。

算定している施設が少ないからなのか、明らかに制度上不備があるのにも関わらず放置されています。平成24年のQ&A以降まったく手が付けられていませんし。

こういった不備のある要件の改善を求めるにはどうしたら良いのでしょうか?国に窓口あるんですかね?都道府県から要望上げてもらうくらいしか思いつかないのですが…。

強く改善を求めたいところです。
メンテ
職能団体の全国組織から意見書を提出するのがせいぜいです。 ( No.3 )
日時: 2021/10/28 16:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qI8OWHeM メールを送信する

報酬算定要件について意見を受け付ける窓口とか、システムといったものは存在していません。

もし意見を挙げたいなら、通所リハビリの職能団体とか、セラピストの職能団体の全国組織を動かして、そこから意見書を提出するという方法しかないでしょう。
メンテ
選択的サービス複数実施加算について問い合わせました ( No.4 )
日時: 2021/11/02 08:38
名前: リハスタッフ ID:o3TseL7I

ありがとうございます。そうなのですね。歯がゆいです。

表題の選択的サービス複数実施加算について自治体に問い合わせました。
有意義な回答であったので共有いたします。

>・利用曜日に祝日が当たったため4週のうち3回しか利用がなかった
>・月の最終週が日曜日しかない場合(例R3.10月)→最終週に利用がない
>・月の初週が土曜日から始まる場合(例R4.1月)→初週に利用がない

@については算定不可でした。
AB月をまたぐ一週間については、月は関係なく、日曜日から土曜日までの間でサービス実施していれば、前月翌月ともに算定可能ということです。

例えば今月R3.11月の最終週
11/28日.29月.30火.12/1水.2木.3金.4土
のうち、仮に11/30にサービス実施していれば、12月の初週もサービス実施したとみなして良いとのこと。

※前述の世田谷区のQ&Aとは異なる見解が示されました。

また、月途中のご利用や祝日欠席などで週1回のサービスが実施できなかった場合、選択的サービス複数実施加算は算定不可ですが、
・運動器機能向上加算
・口腔機能向上加算
・栄養改善加算
は個別に算定可能とのことでした。
メンテ

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