このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3681] 介護保険施設における安全対策体制加算の経過措置期間についての疑問
日時: 2021/07/03 08:58
名前: ina ID:AdN.P9co

厚生労働大臣が定める施設基準

指定介護老人福祉施設基準第35条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受けていること。

解釈通知

安全対策に係る外部の研修については、介護現場における事故の内容、発生防止の取組、発生時の対応、施設のマネジメント等の内容を含むものであること。令和3年10月31日までの間にあっては、研修を受講予定(令和3年4月以降、受講申込書等を有している場合)であれば、研修を受講した者とみなすが、令和3年10月31日までに研修を受講していない場合には、令和3年4月から10月までに算定した当該加算については、遡り返還すること。

運営基準(第35条第1項第4号)

当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第10条において、6ヶ月間の経過措置を設けており、令和3年9月30日までの間は、努力義務とされている。


↑これって、10月31日、9月30日までのどちらなのでしょうか?


メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

努力義務期間が終わった翌月中(10月)に配置されればよいという意味かと思います ( No.1 )
日時: 2021/07/03 10:12
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

9/30までの6カ月は経過措置期間で、この期間の研修受講者の配置は努力義務。

10月からは配置義務となるが、それは10/1からではなく、10月中の配置で構わないという意味だと思います。
メンテ
安全対策体制加算と安全管理体制未実施減算について ( No.2 )
日時: 2021/07/03 12:47
名前: 孤独なケアマネ ID:b.n36k4g

運営基準(第35条第1項第4号)

当該義務付けの適用に当たっては、令和3年改正省令附則第10条において、6ヶ月間の経過措置を設けており、令和3年9月30日までの間は、努力義務とされている。

上記については、安全管理体制未実施減算に係る規定と思いますが、いかがでしょうか?
メンテ
その通りですね ( No.3 )
日時: 2021/07/03 12:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:esiyyQPI

No.2の孤独なケアマネさんの書かれている通りですね。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成