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[368] 血糖値測定、インシュリン注射の支援についてどこからどこまでが医療行為?
日時: 2016/12/07 09:57
名前: hollan ID:o/MtWZXw

いつもこちらの掲示板を見させて頂いております


年明けに小規模多機能型居宅介護サービスで血糖値測定、インシュリン注射が必要な方を受け入れることを検討しております
これに際し、血糖値測定、インシュリン注射についてどこからどこまでが医療行為で、介護職員が支援してもよい範囲や医療行為についてのはっきりとした線引きがされている資料等はありますでしょうか?

針刺し行為が医療行為と認識しておりますが、器具のセット、単位の確認、見守り等、これが医療行為であるという明確なものがあるといいのですが、自分では探すことができませんでした
どうかご教示をお願い致します

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これは深いテーマなのでしょうか。 ( No.1 )
日時: 2016/12/07 10:22
名前: BOB ID:wXj/QRqk

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)」の中で、規制の対象外の行為が挙げられています。
これら以外については、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条に規定されるべきと言う事になりそうですので、一連の行為が医師の指示の基づく看護信業務と解釈しております。
準備も含みますねえ ( No.2 )
日時: 2016/12/07 14:00
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:lls7GBMI

医療行為については、判断は勿論のこと、準備から後始末まで全てが含まれ、有資格者しかできないですね。だから特例として介護福祉士等に認められた経管栄養や喀痰吸引に関する行為についても、準備が含まれています。
ありがとうございました ( No.3 )
日時: 2016/12/08 09:48
名前: hollan ID:HNCAiE3E

BOB様、masa様、
ありがとうございます

解釈通知は確認しておりましたが、今件のような内容がなかったので根拠を探しておりました

masa様のお考えに関して、とても納得できるお答えを頂きました
現場のスタッフに対して間違ったことや赤信号をみんなで渡るような事はさせたくありません
「医療行為については、判断は勿論のこと、準備から後始末まで全てが含まれ」
非常にわかりやすく、まさしくその通りだと感じました

本当にありがとうございました

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