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[353] 機能訓練指導員の看護業務について
日時: 2016/11/22 15:35
名前: NOSA ID:fAzJ97KY メールを送信する

特別養護老人ホ―ム(50床)の機能訓練指導員(准看護師)をしている者です
勤務形態は常勤(8:00〜17:00)で勤務しております。
勤務時間中に、准看護師の為看護業務を手伝いするように上司に指示されますが
問題ないのでしょうか?
又看護業務を行った際に、カルテ等の記録も記載しなさいと言われましたが
機能訓練指導員で人員配置されておりますが、監査等で指摘はないのでしょうか
どなたか、お分かりの方がいらしたらご教授お願いいたします。

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加算を算定している場合は問題となる ( No.1 )
日時: 2016/11/22 16:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:puHaMFtY

個別機能訓練加算を算定しているなら、常勤1名の配置しかない機能訓練指導員が看護業務を兼務している場合、加算算定できず、費用返還指導を受けます。
そりゃあ無理と言うもんです。 ( No.2 )
日時: 2016/11/22 16:58
名前: BOB ID:16/gz26k

前のスレッドでも聞いていましたね。

では、その根拠でも、、、

老企第40号 5(11)Aです。
A 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置して行うものであること。

ですから、出来ませんと言う事をお伝えください。
回答の返事 ( No.3 )
日時: 2016/11/22 17:02
名前: NOSA ID:fAzJ97KY メールを送信する

ご回答ありがとうございます。
毎日の業務ではなく時々でしたが、少しでも行えば(記録も)同じなので
今後は業務を行えませんと上司に伝えます。
加算算定等は、事務の方で行っておりましたので勉強になりました。

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