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[352] 療養食加算
日時: 2020/05/15 19:12
名前: ひまわり ID:1LzPATLs メールを送信する

解答頂いた方ありがとうございました。

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一概に答えられない部分もありますが ( No.1 )
日時: 2016/11/22 08:44
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:puHaMFtY

>@文書指導はいつくらいに来るのでしょうか?

行政側の都合であって、一概に期間はこのくらいとは言えません。指導担当課に聞くべき問題です。

>A文書指導後に市が調査に来るのですか?

来ません。文書指導という形は、一つの終結です。あとは指導内容に沿った改善をするだけです。

>B実際減塩数値をクリアしている月もありますが、何も見ないまま、半年分とか3ヶ月分減算って言われるんですか?

行政の判断です。療養食を提供していないとみなされた期間の報酬返還でしょう。

そんなに心配しなくても・・・ ( No.2 )
日時: 2016/11/22 08:53
名前: タイソン ID:/mINFh1Q

こんにちは。

ずいぶんとご心配されているようですね。

まず、「監査」ではなく「実地指導」と思われますので、その違いを簡単に説明します。
監査とは施設運営に悪質な法令違反や身体拘束・虐待、人員基準違反等が疑われる場合に、予告強制なしに強制的に行われる立ち入り検査です。
実地指導とは、定期的(今回のご質問は老健か特養施設と思いますので、概ね2〜3年に1回)に施設運営が適正に行われているか、現地確認する行政指導となります。(1ヵ月〜2週間前位には日程通知が来ます)
ですので、masaさんもよく指摘されておりますが、意味合いは全く違います。
監査はよっぽどのことが無い限りありません。もし、監査に入るようなことがあれば、それこそ大変なことになります。


さて、今回のご質問ですが、経験上、
@文書指導は概ね実地指導終了後1ヵ月程度で届きます。

A指導方法には、口頭指導と文書指導があり、前者は今後は自ら改善してくださいね、という性質で報告の必要は無く、後者は指導内容に従って業務改善し、その方法や結果について文書で報告する必要があります。改善内容が不十分である場合等、よっぽどのことでなければ再調査には来ません。

B今回のケースでは、抽出した期間のしかも2日間だけということであれば、加算返還の指導までは考えずらいと思います。
加算の解釈や実際の取扱いに一部に不適切が見られた程度では「減算」にはなりません。
なるとすれば、過去に遡って自己点検して、基準に満たない日数分の加算を自主的に取り下げしなさい、という指導かと予想されます。
私としては、文書指導の中で、業務フローや書類チェック等の方法を見直し、適切に基準値が守られるような仕組みを施設内で整備しなさい、という指摘になるかと思います。

それにしても、上司の方もおかしいですね。表現は不適切ですが、その程度で首とか何言ってるんですかね。針小棒大に騒いでいるのか、今回のことがそんなに重大な過失と捉えているのかわかりませんが、ひまわりさんはそんなに心配しなくてもいいでしょう。
ひまわりさんがどのようなお立場・職種かわかりませんが、今回の指導が施設内の業務を見直しする良い機会になったと前向きに捉え、日頃の施設運営に取り組んでいけばよいかと思いますよ。

単なるミスでも重大なことに発展することも多々ありますので、我々は常日頃から基準省令を適切に理解し、業務体制を整備する必要がありますので、これを機に勉強しましょう!
実務的には ( No.3 )
日時: 2016/11/22 09:38
名前: 通りすがり ID:J/kHYC5g メールを送信する

>療養食加算について監査で指摘を受けました。

監査ではなく実地指導では。

>実際減塩数値をクリアしている月もありますが、何も見ないまま、半年分とか3ヶ月分減算って言われるんですか?

期間に関係せず誤った請求をすべて取り下げなければ、当然に不正請求です。

>一体いくら減算になるのか等も不安で…

減算ではなく、誤った請求を取り下げて、改めて正しく再請求する。
一時的な取り下げ額は大きくなるかも知れませんが、最終的な差額は18単位×誤った日数。


>私のせいで施設が閉鎖になるのかなど…

本来あってはなりませんが、誤った請求をしてしまう事はあります。
文書指導に従って、適正に改善すれば大事に至らないと思います。
皆様、早々にお返事ありがとうございます。 ( No.4 )
日時: 2020/05/15 19:14
名前: ひまわり ID:1LzPATLs メールを送信する

皆様、早々にありがとうございました。とても参考になりました。

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