このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[3485] 通所介護 コロナ特例3%加算 ケアマネが利用者の同意を得ることについて
日時: 2021/04/05 10:40
名前: まさ太郎 ID:nXRRYb3w メールを送信する

当方居宅介護支援事業所の管理者です。

通所介護のコロナによる利用者減少に対する3%加算の料金変更について、通所介護事業所より、ケアマネの方で利用者、家族に対し、同意を得るようにと「利用料金変更同意書」が届きました。

事業所としては、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問13を根拠としているようです。

問 13 3%加算や規模区分の特例を適用するにあたり、通所介護事業所等において利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はあるか。また、利用者又はその家族への説明や同意の取得が必要な場合、利用者又はその家族への説明を行ったことや、利用者又はその家族から同意を受けたことを記録する必要はあるか。

(答)
3%加算や規模区分の特例を適用するにあたっては、通所介護事業所等が利用者又はその家族への説明や同意の取得を行う必要はない。なお、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容(サービス内容、サービス単位/金額等)を利用者又はその家族に説明し同意を得ることは必要である。



問13を確認しましたが、ケアマネがケアプラン(サービス利用票)等を持って説明し、同意を得ることで良いと解釈したのですが、皆様のご見解はいかがでしょうか?




メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

その理解は正しいです ( No.1 )
日時: 2021/04/05 11:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

>ケアマネがケアプラン(サービス利用票)等を持って説明し、同意を得ることで良いと解釈したのですが、皆様のご見解はいかがでしょうか?

この理解で正しいですよ。Q&A(Vol.1)の問13はこのことを念押ししているだけですから。
メンテ
確認させて下さい ( No.2 )
日時: 2021/04/05 13:17
名前: デファイ ID:87XRms8A

Q&A(Vol.1)の問い3は、

@
コロナ特例3%加算は取得する事業所はご利用者への説明と同意は必要ない

A
担当する介護支援専門員は、居宅サービス計画書6・7表(サービス利用票)をご利用者に交付する際は、加算について盛り込み、説明と同意を行う必要がある

つまり、通所介護事業所の為に同意を頂くのではなく、居宅介護支援業務のために同意を頂くと解釈していましたが、間違っていますか。

まあ、いずれにしてもどちらの為といったセクショナリズムではなく、ご利用者の支払う金額が増えることの説明同意は必要ですが・・・
メンテ
理解できませんでしたか。 ( No.3 )
日時: 2021/04/05 14:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA

通所サービスの3%加算は、利用者に拒否権がない算定ルール上の加算だから同意は必要ないし、居宅介護支援事業所は、それとは別に給付管理上の説明・同意が必要だというだけの話です。
メンテ
理解できました。 ありがとうございました。 ( No.4 )
日時: 2021/04/05 15:27
名前: デファイ ID:87XRms8A

給付管理上の説明・同意が必要であり、通所介護のそれとは別ですね。

ご教授頂きありがとうございました。
メンテ
理解できました。ありがとうございました。 ( No.5 )
日時: 2021/04/05 18:27
名前: まさ太郎 ID:nXRRYb3w メールを送信する

masa様
理解できました。

ありがとうございました。
メンテ

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成