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[330] 通所介護のアセスメントについて
日時: 2016/11/02 16:19
名前: じゅん ID:QZV/OmEw

お世話になります。
アセスメントについてお伺いいたします。

通所介護施設が利用者に行うアセスメントは
老企29号の課題分析標準項目(23項目)に則り行わなければならないのでしょうか?
これを見ると介護支援専門員が利用者に対し行うアセスメントに対する
記述のように思えるのですが。

それとも別にあるのでしょうか?

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通所介護計画には、課題分析標準項目は適用されません ( No.1 )
日時: 2016/11/02 16:48
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:7P1Vz11I

老企第29号の課題分析標準項目は、居宅サービス計画(居宅介護支援事業所が作成)と施設サービス計画(介護施設が作成)に対する規定であり、通所介護などの居宅サービス事業所の計画については、この規定は適用されません。

通所介護計画については、基準省令で
「指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成しなければならない。」とさあていますが、課題分析が必須腕あるともされていません。老企25号解釈通知でもそのことには触れられていません。

よって多職種共同で、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿っておれば、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて作成すればよいだけです。
ありがとうございました。 ( No.2 )
日時: 2016/11/04 14:01
名前: じゅん ID:z9UsKYWU

masa様ご回答ありがとうございました。

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