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[33] 休憩時間について教えて下さい
日時: 2016/04/12 22:47
名前: 介護初心者 ID:LYJX4Zig

教えて下さい。
有料老人ホームでの1ユニットで1人で夜勤をしています。
夜勤で1ユニット11人をお世話しています。
シフトは17時から翌10時までで、うち休憩時間を2時間計算されています。
ナースコールなどありまとまった休憩時間をとったり、ましてやユニットを離れるなどできないのですが、2時間自由に過ごす事ができないのは法律的には問題ないのでしょうか?

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法律を厳密に適用すれば違反でしょうね ( No.1 )
日時: 2016/04/13 08:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:bV8Rejbo

2日にまたがる夜勤の場合でも、休憩時間は1時間あれば法律違反にはなりません。ただしこの休憩時間とは、労働基準法第34条の解説文によると伊かのようにされています。

「休憩時間とは、単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます。従って現実に作業はしていないが、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機している、いわゆる手待時間は就労しないことを使用者から保障されていないため、休憩時間ではなく労働時間となります。」

よって
>自由に過ごす事ができないのは法律的には問題ないのでしょうか?

法律を厳密に適用すれば、これは法律違反になります。ただこのことを厳密に適用すれば、おおくの看護・介護現場は、仕事が成立しなくなる恐れがありますね。
らということは ( No.2 )
日時: 2016/04/13 10:23
名前: 介護初心者 ID:3E3iBpFw

回答いただきありがとうございます!
勤めている施設は看護師は交代で現場から離れ、仮眠等して休憩していますが、介護スタッフはユニットを離れられないし、休憩を取る際の交代要員もいないので、できていません。仮に寝てしまっていた時に事故でも起きてしまったらどうすればいいのでしょうか?

認知症高齢者グループホームのQAですが参考までに ( No.3 )
日時: 2016/04/13 12:25
名前: りき ID:Y63eUO3. メールを送信する

いつも勉強させていただいております
15.3.31
老計発0331002他にQAがありましたので参考転記します。
Q.認知症高齢者グループホームは、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務を行わせなければならないこととされ、また、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせることは、夜間ケア加算の算定要件ともされたところである。

一方、労働基準法においては、使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないこととされている。

以上を踏まえると、認知症高齢者グループホームにおいて、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせるためには、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人確保するだけでは足りず、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を2人確保するか、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者を1人、宿直勤務に従事する介護従業者を1人確保することが必要となると解するがどうか。


A.指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び厚生労働大臣が定める基準(平成12年厚生省告示第25号)の中の認知症高齢者グループホームにおける夜間及び深夜の勤務に係る規定の取扱いは以下のとおりである。

@認知症高齢者グループホームにおいて夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者には、労働基準法第34条の規定に基づき、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

Aこの場合において、次に掲げる条件が満たされていれば、夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務を行わせているものと取り扱って差し支えない。

「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中に当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにすること。」

Bなお、認知症高齢者グループホームにおいては、夜間及び深夜の勤務に従事する介護従業者が労働基準法に則って休憩時間を取得できるようにする必要があるが、労働基準法第89条において、休憩時間については、就業規則に明記しなければならないこととされているため、常時10人以上の労働者を使用する認知症高齢者グループホームにあっては、就業規則において、夜間及び深夜のうち休憩時間とする1時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めておく必要がある。
就業規則において休憩時間を一義的に定め難い場合にあっては、基本となる休憩時間として夜間及び深夜の時間帯のうち休憩時間とする1時間以上の時間帯をあらかじめ明示的に定めるとともに、休憩時間については具体的には各人毎に個別の労働契約等で定める旨の委任規定を就業規則に設ける必要があり、さらに、個別の労働契約等で具体的に定める場合にあっては、書面により明確に定めておく必要がある。なお、常時10人未満の労働者を使用する認知症高齢者グループホームにあっても、労働条件を明確化する観点から、就業規則を作成することが望ましい。

また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮に入居者の様態の急変等に対応して当該介護従業者が労働した場合には、当該労働に要した時間に相当する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、別途の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めておくことが望ましい。
QAが長いので追記させていただきます ( No.4 )
日時: 2016/04/13 12:38
名前: りき ID:Y63eUO3. メールを送信する

QAが長いので追記です
QAでのポインは

「当該介護従業者は、休憩時間を事業所内で過ごすこと。仮に、当該介護従業者が休憩時間中に当該事業所を離れる場合にあっては、あらかじめ、十分な時間的余裕をもって使用者にその意向を伝え、使用者が当該時間帯に必要な交替要員を当該事業所内に確保できるようにすること。」
であれば1とカウントして良い事。
また、当該時間帯は当該介護従業者が就労しないことが保証されている時間帯であるが、仮に入居者の様態の急変等に対応して当該介護従業者が労働した場合には、当該労働に要した時間に相当する時間を当該夜間及び深夜の時間帯の中で別途休憩時間として取得する必要があるため、別途の休憩時間を取得した場合にはその旨を記録しておく旨の取扱いを定めておくことが望ましい。
急変時は別途休憩を取り記録を残しておけば良い(望ましいなので絶対ではないですが)と思われます。認知症高齢者グループホームでのQAですが他のサービスでも適用できる内容かと思います。
頑張って下さい ( No.5 )
日時: 2016/07/07 21:31
名前: tadasi ID:oss1CgBw

「りき」さんの解説はわかり易く良いと思います。

 「介護初心者」さん施設のようなケースは多いと思います。

 むしろ、休憩時間を2時間なら、常勤勤務時間が8時間なら、夜勤者の実勤務時間は16時間ですから、17時から翌10時までの勤務だと実勤務時間が1時間少ない方が問題では?

 休憩時間を1時間するか?翌11時までの勤務にしないといけないのでは?


 
実労働時間は施設ごとに異なってよいものです」 ( No.6 )
日時: 2016/07/08 08:08
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3W2hNJHw

>休憩時間を2時間なら、常勤勤務時間が8時間なら、夜勤者の実勤務時間は16時間ですから、17時から翌10時までの勤務だと実勤務時間が1時間少ない方が問題では?

なんで?夜勤は必ず16時間勤務しなければならいものではなく、施設ごとに時間を定めてよいもので、一定期間のトータル勤務時間が常勤者の時間を満たせばよいだけの話ですよ。
ルールは無視 ( No.7 )
日時: 2016/07/08 13:49
名前: tadasi ID:SU7f32nE

masaさんの言う通り、その施設の常勤職員の常勤勤務時間の設定は8時間とは限りません。その施設の就業規則に記載されている常勤の勤務時間が基準です。

 又、1回の夜勤の勤務時間を8時間×2日分=16時間に必ずしもせず、施設によって設定も出来ます。
 しかし、月内で常勤職員としての勤務時間を満たさなければなりません。

介護初心者さんの施設の場合、17時から翌10時までで、うち休憩時間を2時間ですから、実労働時間が15時間なので、もし常勤勤務時間の設定が8時間の施設なら、1夜勤につき1時間分の不足を他の日・時間勤務しなければなりません。


 しかし、大半の施設は夜勤の勤務時間が不足しても黙認しているし、行政も指摘しません。グレーゾーンなんです。きちんと、常勤の勤務時間を守っている施設と適当な施設が有り、まじめにやっている施設や職員がかわいそうです。

 私が知ってる法人では、就業規則で常勤8時間と規定されており、施設Aは夜勤勤務時間が17:00〜翌10:00で休憩時間1時間と実労働時間16時間を厳守し、施設Bは夜勤勤務時間が17:00〜翌9:00で休憩時間1時間+仮眠時間2時間と実労働時間13時間です。1夜勤で3時間も勤務時間に差があります。
 それなのに、実地指導では施設Bは指導されない。施設Aの職員が不満を言っていました。
 
このように常勤の勤務時間を満たせない施設も悪質ですが、逆にGHや小規模多機能のような1人夜勤で休憩や仮眠が取れないのに、休憩・仮眠時間を4時間も設定して、夜勤者を17:00〜翌13:00まで働かせている悪質な経営者もいますが、行政は黙認しています。

夜勤者の勤務時間については、施設毎で適当なのが現状です。
正直者は馬鹿を見るです。

 


就業規則とシフトを見ない限り判断できないと思います ( No.8 )
日時: 2016/07/11 10:06
名前: りき ID:babz4Iqo メールを送信する

いつも勉強させていただいております。
masa様の言うとおり

一定期間のトータル勤務時間が常勤者の時間を満たせばよいだけ

であって
4週間の変形労働、1ヶ月の変形労働、1年間の変形労働などさまざまな変形労働もあり、その中での勤務時間も施設によって違います。
(1回の勤務も15時間、4時間、8時間などの勤務を組み合わせるという施設もあると思います。)
それらはその施設の就業規則を見ないと判断できません。一定期間のトータル時間数が基準を満たしていれば良いので、
介護初心者様の施設が基準を満たしていないか、 tadasi様のA施設、B施設も基準を満たしていないという判断は就業規則とシフトを見ないと判断できないと思います。

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