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[30] 利用者からの金品の授受について
日時: 2016/04/09 17:06
名前: バイト後見人 ID:PFtjnU8Q

皆様のご意見をお聞きしたくて投稿します。
本業は在宅のケアマネジャーですが、
成年後見人の仕事も副業でしています。

今回後見人を担当した方が自宅を売却したのですが、
その際亡くなった姉が不動産の4分の1の権利を持っていたことがわかりました。
そしてその姉が、市内の訪問介護事業所の経営者にその財産を譲るという
遺言を残していたことがわかりました。
詳しくは聞いていませんが、
おそらく亡くなった姉が身の回りの世話や死後の埋葬等を
その訪問介護事業者に頼む代わりに死後財産を譲るという約束を
していたのかと思います。

ケアマネとしては、自分の勤務先に訪問介護事業所も併設しており、
介護関係者が利用者から金品を受け取ることにたいして生前も死後も
倫理的にありえないと思っているのですが。
法律的には問題はないのでしょうが、
こういう事業者に対してどう考えたらよいのかと思います。

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法的には問題とはいえないでしょう ( No.1 )
日時: 2016/04/09 17:46
名前: masa ID:XDZ1tbgU

道義上、職業倫理上の問題はあるかと思いますが、遺言の書式が捏造されていない限り、法的な問題はないでしょうね。
よく話をしてみてはどうでしょう ( No.2 )
日時: 2016/04/10 00:02
名前: uma ID:KjttAn1c

>詳しくは聞いていませんが
>おそらく
>していたのかと思います

事実関係より想像が先行しているように見受けられます。
これで事業所をどうこう言うのは早計なのでは。
その経営者が、特別縁故者の申し立てが必要では? ( No.3 )
日時: 2016/04/11 15:23
名前: 通りすがり0000 ID:O6NJk1/k

一定範囲の血族と配偶者でない者(この場合、事業所の経営者)が、相続を受ける場合には、特別縁故者の申し立てを、(その経営者が)行う必要が有ると思います。
事業所(の経営者)が、自身の(介護等の)責務を超えてお世話し、相続する権利を有する事を証明する必要が有ります。

詳しくは、弁護士に相談するのが良いと思います。
相続と遺贈 ( No.4 )
日時: 2016/04/11 16:41
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:.iIqm2UM

>経営者にその財産を譲る
とありますから、相続ではなく遺贈でしょう。遺贈であれば特別縁故者であるか否かはは関係ありません。
 法定後見であるならば、家庭裁判所にご相談ください。
法的には問題ありませんが ( No.5 )
日時: 2016/04/16 12:28
名前: バイト後見人 ID:5hrOAl0.

お返事ありがとうございます。
前任の後見人が確認しており、遺言状は法的には問題ないとのことです。
遺言状が効力がある以上それ以上追及してもしょうがないと思うので
お金は渡しますが。
例えば利用者が多少判断力が低下してきても法定後見人の
申し立てをせずに
認知症の診断を受けずに
自分たちであとの面倒を見るからといって遺言状を書かせれば
こういうことはいくらでも可能なのではないかと思うと
恐ろしくなります。
本人の意志によるものとどこまで言えるのか。
今後こういうケースは増えそうな気がします。

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