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[29] 同建物で2事業所の特養を運営している場合の介護支援専門員の配置について
日時: 2016/04/08 23:06
名前: とある生活相談員 ID:js0SDIps

勤務している法人で運営している介護老人福祉施設の介護支援専門員の配置についてです。

当該施設は同建物内に介護老人福祉施設(小規模特養・多床室/定員30名 ※併設短期入所生活介護 従来型個室/定員5名)と地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型個室/定員20名)の2事業所で運営しています ※ちなみに平成24年7月に開設した事業所ですので、平成23年8月に一部ユニット型特養が廃止した後に新設した事業所となります。

開設時より介護支援専門員は介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設を兼務しその他の職務に従事しない者を1名配置しておりました。

しかしながら、先日、県より地域密着型介護老人福祉施設を監督する一部組合に「介護支援専門員の配置について、基本的に事業所ごとの専従となっているが、広域型、地域密着型という別事業所間での兼務をOKしているのか?」との問い合わせがあり、一部組合から当施設に対し「別事業所扱いであるため、地域密着型についても専従配置が望ましい」との見解。すぐに減算・指導となるわけではないが、今後実地指導が入った場合、要改善点として指摘する可能性が高い、早めの対応を。」と連絡が入りました。

運営基準では「一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)」であり、「専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。」と...ケアマネの配置について規定されていますが...

老企第43号の用語の定義「常勤」について、
「当該指定介護老人福祉施設における勤務時間が、当該施設において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。当該施設に併設される事業所の職務であって、当該施設の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。」 (※指定地域密着型サービス及び・・・に関する基準も同様)

となっているため2事業所兼務しているケアマネを1名配置している当該施設は基準違反とならないと考えますがいかがでしょうか?

常識的に一体的に運営する30名+20名の特養にそれぞれケアマネを配置しなければならないという解釈はおかしいと思うのですが、行政の指導内容に困惑しております。

よろしくご教示願います。

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配置基準の専従規定違反〜報酬返還もあり ( No.1 )
日時: 2016/04/09 05:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KRZvIRY2

老企第43号の用語の定義「常勤」についての解釈はその通りで、1名配置のケアマネは常勤とはみなされます。

しかし配置基準上、ケアマネは常勤かつ専従が必要で、専従要件の特例として、「入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」であり7、本ケースは、いくら併設とはいえ、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は別指定施設であって、「定介護老人福祉施設の他の職務」には該当せず、専従規定違反となり、当然報酬返還指導もありです。

>すぐに減算・指導となるわけではないが、今後実地指導が入った場合、要改善点として指摘する可能性が高い、早めの対応を。」と連絡が入りました。


これは優しすぎる指導です。勝手な解釈で無茶な配置をしているんだから、減算分を返還指導受けて当然です。
兼務可能と思ってましたが・・・ ( No.2 )
日時: 2016/04/09 10:28
名前: 施設長代理 ID:5H9oBMaU

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準によれば、特養(多床室)とユニット型地域密着型特養との併設の場合は、介護職員及び看護職員以外の職員専従
からは外れ、兼務は可能と考えますが・・・

県がこれを知らないとは考えられないと思うが、その他の規定等で禁止されていたでしょうか。


特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

(職員の専従)
第六条  特別養護老人ホームの職員は、専ら当該特別養護老人ホームの職務に従事する者でなければならない。
ただし、特別養護老人ホーム(ユニット型特別養護老人ホーム(第三十二条に規定するユニット型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)
を除く。以下この条において同じ。)及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合、特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホーム
(第六十条に規定するユニット型地域密着型特別養護老人ホームをいう。以下この条において同じ。)を併設する場合、地域密着型特別養護老人ホーム
(第十二条第七項に規定する地域密着型特別養護老人ホームをいい、ユニット型地域密着型特別養護老人ホームを除く。以下この条において同じ。)
及びユニット型特別養護老人ホームを併設する場合又は地域密着型特別養護老人ホーム及びユニット型地域密着型特別養護老人ホームを併設する場合の
介護職員及び看護職員(第四十条第二項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き、入所者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
やはり違う!!専従配置違反で間違いない ( No.4 )
日時: 2016/04/10 11:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HHkBKfhg

施設長代理さんが示した(職員の専従)第六条は、兼務を認めるだけの規定で、この兼務体制で、介護支援専門員として専従しているとみなすという規定ではないため、やはり質問者の体制は専従配置違反です。※この規定は、「専らその職務に従事する」市億院ではなくても良いという規定なので、逆にいえば介護支援専門員の配置に求められている、「専らその職務に従事する常勤の者」の、「専らその職務に従事する」規定から外れてしまうという意味になります。

NO1の考え方で間違いありません。No.3 が間違いなので消します。
専従配置違反ではないと思うけど・・・ ( No.5 )
日時: 2016/04/11 10:24
名前: 施設長代理 ID:kae9XYVc

管理者様の言われていることは、理解できますが・・・

わざわさ特別養護老人ホーム設備及び運営に関する基準第6条が追加されていることを
お考えください。

今回の「とある生活相談員」さんの施設が同一建物内で運営されているので併設と
判断しました。ユニット型とユニット型以外の施設の併設に係る省令改正が平成22年度に
あり、従来一部ユニット型施設と呼ばれていたものが省令の規定から削除され、
下記の省令が優先されるものと考えます。

介護支援専門員であっても、双方の施設の兼務でも専従配置違反では無いと考えます。


出典

第70回介護給付費分科会資料
平成22年12月24日(金)

ttp://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000000zhot-att/2r9852000000zhr4.pdf
専従配置違反と思います。 ( No.6 )
日時: 2016/04/11 11:53
名前: ina ID:4PA4wblM

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.1

特別養護老人ホームの職員に係る「専従要件」の緩和関係

(問131)常勤の職員の配置が求められる職種については、職員が時間帯を明確に区分し、法人内の他の職務に従事する場合には、特別養護老人ホームにおける勤務時間が常勤の職員が勤務すべき時間数に達しないこととなるため、人員基準を満たすためには当該職員とは別に常勤の職員を配置する必要があると考えてよいか。

(答)貴見のとおりである。
なるほど。 ( No.7 )
日時: 2016/04/11 11:55
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Z6nif8Lc

なるほど。この規定改正が可とする根拠になりますか。確かにこちらが新からそうなりますかね。
平成27年度制度改正の特養「専従要件の緩和」について ( No.8 )
日時: 2016/04/11 13:35
名前: 施設長代理 ID:xCZ3oN9w

このスレからは少し外れますが。

inaさんのご指摘の部分は、平成27年度介護報酬改定の概要における
特別養護老人ホームの直接処遇職員による柔軟な地域貢献活動等の
実施が可能となるよう、専従要件の緩和されたと言っている部分に関係する
と思いますが・・・

平成27年度介護報酬改定の概要を読んでみても、緩和されたかどうか
わからない文章になっているし・・・

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問130〜問133を見ても
もっと理解できないし・・・


今のところ関係無いからQ&Aは、読み飛ばしていました。
政令指定都市から兼務可能と返事をもらっています。 ( No.9 )
日時: 2016/04/11 15:24
名前: 今回は匿名で ID:ZmMnjP0.

当方従来型と地域密着型ユニットの併設です。

26年4月より併設となっていますが、指定届出時は相談員、ケアマネ、栄養士は兼務OK
看護師も兼務OK

ただし機能訓練指導員はだめでした。

27年4月改正
緑本 問135により機能訓練指導員も兼務可能になっています。

ただケアマネ兼務可能の根拠文章は見つけれませんでした。


公式っぽい根拠はこれかな。 ( No.10 )
日時: 2016/04/11 16:58
名前: 施設長代理 ID:qiB3SrU.

公式に出回っている介護支援専門員が兼務可能な根拠はこれくらいかな。

介護保険最新情報 Vol.163
「一部ユニット型施設の基準等に関する審議のとりまとめ」
平成22年9月22日


出典
ttp://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000026957.pdf
ありがとうございます。法令は、改正等の経緯も理解し解釈していかなければならないと勉強になりました ( No.11 )
日時: 2016/04/11 20:34
名前: とある生活相談員 ID:tXaT/9D6

>>masa様、施設長代理様、ina様、今回は匿名で様

ありがとうございます。

当初,masa様のご指摘にありました

> ・・・配置基準上、ケアマネは常勤かつ専従が必要で、専従要件の特例として、「入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる」であり、本ケースは、いくら併設とはいえ、介護老人福祉施設と地域密着型介護老人福祉施設は別指定施設であって、「定介護老人福祉施設の他の職務」には該当せず、専従規定違反となり・・・

とまさに同様の理由で行政担当より口頭指導があり

◆指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第二条の4項
及び施設長代理様からもご指摘いただいた
◆「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(職員の専従)第六条
◆「常勤」と「専らその職務に従事する」と定義

が根拠ではないですか?と行政担当に反論しましたが聞き入っていただけませんでした。

本体施設とサテライト型居住施設の運営においては入所定員の合計が100を満たないの場合はサテライト型居住施設にケアマネを置かないことができるのに、なぜ今回のケースでは別個にケアマネを配置しなければならないのか?、と疑問を持ったため質問したところです。

施設長代理様のNo.5、No.10も参考に今一度、行政担当に確認したいと思います。ありがとうございます。

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