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[288] 運動器機能向上計画期間について
日時: 2016/09/26 00:37
名前: ヒロミ ID:1g2793jA

運動器機能向上計画の途中に休養した場合の期間について教えてください。

例:1ヶ月目を終了したが、体調不良で2ヶ月間休養し、再スタートする場合1ヶ月(利用)+2ヶ月(休養)で、計画書記載の期間終了となるためにその時点で事後アセスメント、ケアマネ報告を経て新たに計画書を作り直すのでしょうか?

それとも、途中からリスタート可能なのでしょうか?(2ヶ月目スタート)

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

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再作成すべきではないですか ( No.1 )
日時: 2016/09/26 08:49
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:R0SfcXYk

算定要件云々以前に、体調不良で2ヶ月間も休養しているんですから、その間の体力低下も考慮して、目標の再設定のために、計画再作成が必要と考えるべきではないですか。そもそも3月目標の達成度が、その状態では計れないのですから。
やはり再作成すべきですよね。 ( No.2 )
日時: 2016/09/27 22:33
名前: ヒロミ ID:/dAJvvx2

masa様

仰る通りだと思います。やはり再作成が自然ですよね。
貴重なご意見ありがとうございます。

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