ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[22] ユニット型特養のユニットリーダー
日時: 2016/04/06 15:10
名前: 新規施設 ID:/UUoe1z.

40床ユニット型特養です。ユニット定員10名の4ユニットです。今回施設内の人事異動があり、4ユニット中、3ユニットは、ユニットリーダー研修を修了しているのですが、残りの1ユニットのユニットリーダーにしようとしている者はユニットリーダー研修を修了しておりません。ただ同ユニットに研修修了者はおります。その場合は、この研修修了者ではない者がユニットリーダーになることはできるのでしょうか?あるいはユニットリーダーの伝達研修を受けていないとユニットリーダーにはなれないのでしょうか?

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

いいのではないかなと、、、。 ( No.1 )
日時: 2016/04/06 15:58
名前: BOB ID:wSXyvWjU

研修を修了したユニットリーダーは、10ユニットで2人以上ではなかったでしたっけ?

とすると、問題ないと言う事になるはずですが。

これは違うぞと言う方がいらっしゃたら、宜しくお願いします。
ユニット毎に配置が必要ではないでしょうか。 ( No.2 )
日時: 2016/04/06 16:20
名前: ina ID:GrryBZms

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料
介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A(平成19年2月19日)

(問)平成18年度中に既に開設しているユニット型介護老人福祉施設については、平成19年3月31日までにユニットリーダー研修を受講した職員を2名配置しなければ、平成19年4月から減算となるのか。

(答)1 ユニット型介護老人福祉施設におけるユニットケアに関する減算に係る施設基準(「厚生労働大臣が定める施設基準」(平成12年厚生省告示第26号)三十九)では、@イ.日中については、ユニットごとに、常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること、Aロ.ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置することとしており、これを満たさない場合に減算となるが、当該告示については、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を2名以上配置」することは求めていないことから、ユニットリーダー研修受講者が2名以上いなくても、減算対象とはならない。

2 一方、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第39号)については、これに関する平成12年3月17日老企第43号厚生省老人保健福祉局企画課長通知の第5の10(2)において、「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」することを求めていることから、指導監査等においては、このことが遵守されるよう、適切に指導していただく必要がある。

3 なお、この取扱いは、介護老人福祉施設以外のユニット型施設についても同様である。
整理して考えてください。 ( No.3 )
日時: 2016/04/06 16:43
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:LypZhYnc

各施設に2名以上の配置が求められてい折るのは、「ユニットリーダー研修を受講した職員」ですが、ユニットごとに配置しなければならないユニットリーダーについては、必ずしも「、「ユニットリーダー研修」を受講していなくてもかまいません。その研修を」受講しなくともユニットリーダーに任命することは可能ですから。
各施設に2名以上配置ということは・・・ ( No.4 )
日時: 2016/04/06 16:52
名前: 新規施設 ID:/UUoe1z.

BOB様、inq様、ありがとうございます。「ユニットリーダー研修を受講した従業者を各施設に2名以上配置」ということは、ユニット毎に研修修了者がいなくても施設単位で2名以上いればよい、研修修了者でなくても、ユニットリーダーになれるという解釈でよいのでしょうか?
失礼いたしました ( No.5 )
日時: 2016/04/06 16:55
名前: 新規施設 ID:/UUoe1z.

masa様、失礼いたしました。masa様の返信を見せていただく前に返信してしまいました。わかりやすい返信ありがとうございました。

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成